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AMFニュース [2014年1月20日号]

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今回は、いよいよ4月からの消費税における家賃の考え方について

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居住用のアパート、マンションの家賃、共益費は、もともと非課税扱いのため、消費税改定の影響はありません。アパートに専属する駐車場も非課税扱いとなっています。

事業者家賃(事務所、店舗、駐車場、倉庫等)にかかる消費税につきましては、一般的に契約により前払いとなって26年3月に支払う26年4月分の消費税の扱いに付きまして、多くの方から質問を頂いていますので、お伝えします。

不動産賃貸について、消費税の売上を計上する時期は、「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする」となっています。

この場合の「支払を受けるべき日」ですが、「前家賃」であれば、前月末となります。

原則的な取扱い

 ○平成26年4月分の家賃=3月末に受領
 「支払を受けるべき日」は3月末なので 4月分の家賃まで、消費税は【5%】となります。

○平成26年5月分の家賃=4月末に受領
 「支払を受けるべき日」は4月末なので 5月分の家賃から、消費税は【8%】となります。

特例的な取扱い

<設例>
3月決算法人が26年4月分の事務所賃料108,000円(内消費税等8,000円)を26年3月25日に支払った場合4月分家賃は、支払いが3月中であっても、8%の消費税を請求された場合支払うことになります。4月分家賃だからです。

改正消費税法は26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されるからです。いつ支払ったかではなく、いつの分かで5%か8%になります。

1.通常的な処理

(26年3月期)
課税仕入れ108,000円のうち5%分を仮払消費税等として処理する
この場合、5%分しか差し引くことができません。不利です。
仮払消費税等 5,142円

(27年3月期)
仕訳なし

2.仮払金による処理

(26年3月期)
支払時は課税仕入れ108,000円のうち8,000円を仮払金(仮払消費税等)として計上し,26年3月期では仕入税額控除の計算は行わず消費税等相当額を翌期に繰り延べる。

(27年3月期)
課税仕入れ108,000円の8,000円について仕入税額控除を行う。

3.仕入対価の返還による処理

(26年3月期)
課税仕入れ108,000円のうち5%分を仮払消費税等として処理する。
仮払消費税等 5,142円

(27年3月期)
前期において5%の税率で仕入税額控除を行ったものについて仕入対価の返還を受けたものとして処理し,改めて8%の税率を適用して仕入税額控除する

賃借料 100,000  賃借料 102,858
仮払消費税等 8,000 仮払消費税等 5,142

結論
① 108,000円を前払い家賃として、税込経理している場合は、翌期の課税仕入れとなる。
調整は必要ありません。

② 簡易課税を選択している場合は、関係ありません。今までどおりです。
③ 前払家賃は、翌期の費用にしないで、26年3月決算期の費用にして、計算した法人税の
対象となる当期利益の額は少なくなり、有利。消費税は一旦
5%で仕入消費税控除を使って
一旦確定した後、次の期において、8%と5%
の差額の3%分を、さらに控除する方が、
有利となります。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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