期末在庫について、様々な理由により、その商品価値が当初の値段では売ることができなくなったものが、多数含まれている法人が、しばし見受けられます。
この場合、値段を落として売却するケースとして、デパートなどで、決算セール(在庫処分市)などにより損失を出してまで行われるのは、次の期に損失を先送りしないためです。
不要な税金の支払いによる資金減を、抑えることが可能となり、売却により、次の利益を生むことの可能性のある商品を購入することができるのです。まさに一石二鳥です。
処分が間に合わなかった場合に備えて、「低価法」の届け出を、決算期末までに提出しておけば、含み損失を利益にぶつけて税金の流出を抑えることが可能となります。
固定資産の有姿除却を検討したか?
長い間使用していない機械等がある場合、廃棄処分すれば、除却損の計上が可能となります。
しかしながら、決算期日において、廃棄処分が間に合わず、そのまま手元に置いてある場合がありますが、そのままの状態で、帳簿価格から処分見積額を引いた金額(たいていの場合、処分価格は0円)を除却損を計上することも可能です。
それなりの説明材料が必要です。
決算月を前にして、今期に多額の利益が計上されることがおきます。たとえば、賃貸店舗の解約および立ち退き料の受領、あるいは災害により保険金収入が発生するような場合です。
このような場合、そのまま決算を迎えてしまいますと、多額の当期利益の発生となり、納税となってしまします。
そこで決算月を変更して、多額の利益を翌期に繰り延べて、1年間かけて対策を講じることが可能となります。
免税事業者が、多額の設備投資をしても、課税事業者なら受けられる還付ができません。このような場合決算前に、課税事業者選択届出書を提出して翌期に多額の設備投資を行えば、消費税の還付が可能となります。
ただし、2年間は課税事業者となりますので、次の期の消費税の予想を行って、トータルでの判断が必要となります。
臨時株主総会の決議を行い、定款の変更、税務署等への届け出が必要です。
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