起業・創業3年以内の個人法人の会計支援、税務支援、資金繰り支援、経理事務合理化、経費削減を提案する税務会計事務所です。

起業、創業3年以内の10人以下の個人法人の会計支援、税務支援、資金繰り支援、経理事務合理化、経費削減を提案する税理士 (港区・渋谷区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中央区・千代田区)

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被災地への義援金、寄付金

ふるさと納税

「ふるさと納税制度」による、
大震災地域への寄付金、義援金の手続き(善意を送る)

税の軽減を利用して、より多くの金額を!

義援金とは、被災者の生活支援ために使われます
寄付金とは、災害復興(港湾、道路補修)のために使われます

  1. 「ふるさと納税」 とは、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)への寄付金及び義援金のことす。
  2. 寄付先の“ふるさと”には定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」 など、各自が想う“ふるさと”を自由に選ぶことができます。つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度なのです。
  3. 「ふるさと納税」 として、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした金額は、翌年の所得税・住民税から一定の寄付金控除を受けることができます。

例えば、東京都港区に住む人が地方公共団体のB市に「ふるさと納税」として寄付すると、翌年の東京都港区への住民税は、税額控除により減額され、地方公共団体のB市に税金を納めたのと同じようなことになります。

注記 寄付金控除を受けるには、寄付をした方が地方公共団体(都道府県・市区町村)が発行する領収書を添付して、確定申告する必要があります。

参考事項

「ふるさと納税」として寄付できる金額に上限下限はありませんが、所得金額の2%で、実質の負担がありません。軽減される税額を考慮いたしますと6%ぐらいで個人負担が約半分です。目安としては、3%から6%ぐらいで効率よく制度を利用して義援金等の寄付が可能となります。

  1. 年間所得5,000万円の個人が、所得の2%相当の100万円の寄付を行った場合軽減される税額は96万円となり、実質の負担は4万円になります。
  2. 年間所得5,000万円の個人が、所得の4%相当の200万円の寄付を行った場合軽減される税額は146万円となり、実質の負担は54万円になります。
  3. 年間所得5,000万円の個人が、所得の6%相当の300万円の寄付を行った場合軽減される税額は150万円となり、実質の負担は150万円になります。

なお、この目安以上の寄付を行えば、税の軽減の増加はありませんが震災の方たちを応援することとなります。

例えば、軽減される税額を翌年に追加で寄付等を行えば、2のケースでは200万円にプラス150万円を被災地に送ることが可能です。単年度で200万円送ろうと決めた場合は、翌年の軽減税額も含めて、350万円を寄付すれば個人の負担200万円で被災地に350万円を送ることが可能になります。

県への義援金又は寄付金手続きは下記アドレスから確認して行って下さい。直接手続きをされることをお勧めいたします。市町村も別途行うことが可能です。

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