起業・創業3年以内の個人法人の会計支援、税務支援、資金繰り支援、経理事務合理化、経費削減を提案する税務会計事務所です。

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税務調査事前対策

税務調査事前対策

当事務所が、お約束します。

「不当な税務調査から納税者を守る」

30年間の経験から思うのですが、ごくまれに行き過ぎた税務調査が行われていると感じています。理不尽な一言につきます。

当事務所では、納税者である皆様に、税務調査に対する知識を深めていただき、将来の税務調査に備えて頂きたいと願っています。

日本の税制は、納税者が自ら計算して申告する「申告納税制度」を採用しています。
よって、簡単な誤りによる税金の間違いから、意図的に税逃れとなっている申告をチェックする必要があります。

このため、正しい申告が行われているかチェックするのが税務調査です。
税務調査は正しい申告を担保するために行われるもので、申告納税制度のもとでは避けて通ることができません。

法律上の根拠は

  1. 税務署の権限は、「質問検査権」、これにより「税務調査」を行うことができる。
  2. 納税者に対して「受任義務」という義務を課し、税務調査を受けなければならない。

義務はありますがだからといって、日程を調整することは全く問題ありません。
税務署にも都合があるように、納税者にも都合(予定)があるのですから。

平成25年1月1日以降の税務調査の手続きが大きく変わりました.

法律により、従来よりも詳細に調査の手続きが定められました。

税務署の通知は、まず会社に!!

まず、税務調査の手続きで大きく変わったのは、「事前通知」です。

実地調査は、申告が適正かどうかを確認するために行われるもので、税務署の職員が直接会社に出向いて行う調査です。

従来、まず税理士に税務調査の連絡が、通常、1~2週間前にあり、「**日に税務調査に行きたいのですが?」と事前に調整がありました。

さて、この事前通知なのですが、今後は『税務署から納税者』その後、『税理士と日程調整』と、逆転しています。

調査官が、突然やってきた!?

事前の連絡なしにいきなり税務署の職員がやってくることもあります。
無予告調査」 です。事前に連絡がある税務調査ばかりではないのです。

いきなり会社に調査官がやってきて、「今から税務調査をしたいのですが」と言われます。
このような場合、どう対処すればよいのでしょうか?

事前の連絡がなくて突然税務調査が来たときでも、社長の都合が悪い、不在など、正当な理由があれば後日に変更してもらうことができます。

  1. 事務所内には入れない。
  2. 税理士に連絡するので、待ってください。
  3. 社長は今日の予定があって、対応が出来ないので、日程の打合せをお願いします。

事前の連絡がない税務調査は、飲食店などの現金商売のような事業者に多く行われます。、事前に税務調査の連絡をしてしまうと、レジの残高と、現金出納帳を確認しその不備を指摘することが難しくなると考えているからです。

しかし一方で、現金を取り扱っていない会社・個人事業主にも、無予告調査が行われています。税務署が持っている情報から、「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかない可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。

税務調査は、犯罪痩査ではありません。
そもそも税務調査は何のためにあるのか、と考えてみると、会社や個人事業主の方が(税理士に頼んで作成して)税務署に提出した申告書に、計算誤りがないかどうかを調べるために行われるものです。

利益を不当に低くして、違法に税金を免れようとしてないかどうかを、税務署の調査官が確認するわけです。税務調査というのはあくまでも「任意」であって、「強制」ではありません。

税務調査は3年ごとに行われる!?

まったく根拠がない情報です。以前は、おおよそ3年ぐらいの間隔で調査が入ることが多かったのですが、前回の調査から2年しか経ってないのにやってくることもあれば、10年目にして初めて来たということもあります。

税務調査は一定の間隔で入るわけではないので、いつ調査に入られてもいいように、帳簿や収書書などの管理を適正にしておくことです。そのうえで、きちんと申告し納税をしていれば、税務調査は怖いものではありません。

いざ調査の日程が決まれば、通常午前10時から始まって、午後4時過ぎぐらいを目安に調査が実施されます。この開始及び終了時間は、調整が可能です。

税務調査では飲食の用意はいらない!

税務調査には、一般的に1人から2人の税務署の職員がやってきます。
1日で終わってしまう場合もあれば、最初から2日の予定で調査となる場合もあります。

概ね、最初の時間は、会社の歴史、社長の経歴、現在の状況などを聞かれることが多い。そうやって、概要をつかんでから、具体的な収入支出について、さまざまな帳簿や領収書の提示を求めて、具体的な照合、確認作業となります。

帳簿の調査
  • 売上:当期の売り上げを翌期に繰り延べていないか
  • 仕入:翌期の仕入れを当期に繰り入れていないか
  • 人件費:源泉徴収していない人はいないか、オーナーの親族の給与は過大ではないか
  • 交際費:福利厚生費、旅費交通費、会議費などにまぎれこんでいないか
  • 棚卸資産:評価方法、棚卸資産の数量は適正か
  • 消費税:適正に算出しているか
  • その他:オーナー会社では家事関連費用が含まれていないか

会社によっては、昼食を準備するところもありますが、税務署はこうした会社側が出す飲食は原則受け取りません。中にはペットボトルのお茶さえも、手を付けず飲まないで帰られる調査官もいます。出されたお茶をそのままにして帰るのはいかがなものかと思います。

書類を持って帰る!?

新たに規定されたもので、「留置き」というものがあります。その場でのチェックだけではなく、時間も足りない、なるべく早く終わらせるために、原本を預かりますと言われることが多々あります。この場合は、コピーを取って原本との確認をして頂くことで対処しましょう。

3つの税務調査の終わり方

税務調査を受けた場合、結果として3つのパターンが存在します。今までは法定化されていなかったのですが、税務調査に関する改正で3つが法定化されました。

  1. 申告是認(しんこくぜにん)
    「更正決定等をすべきと認められない旨の通知」
    早い話、税務調査の結果、税金の誤りが無かったことを認めた書類です。以前は『是認通知書』と呼ばれていましたが、今後は、味気ない通知です。
  2. 更生(こうせい)
    税務調査の結果、誤りが見つかり、「こう直しますよ。追徴税額はこれだけですよ」といった税務署からの処分です。
    例えば見解の相違があった場合に、こちらの主張が認められない場合に税務署側から課税決定をする場合に、更正となります。
  3. 修正申告(しゅうせいしんこく)
    税務調査の結果、誤りが見つかり、自らその誤りを認めて、自ら正しい申告を再度提出(修正申告)をする場合です。
日頃注意しておかなければならないこと。
  1. 現金・預金と帳簿の金額は一致しているか?
  2. 交際費等で、使途が不明の領収書はないか?
  3. 棚卸資産の数量及び単価は正しいか? 消費税込か? 税抜きか?
  4. 個人からの借入金がある場合、出所はちゃんとしているか?
  5. 特殊関係使用人の給与は、その対価性があるか?
  6. 期末の仕掛品は無かったか?
  7. 見なし給与に該当する支出は無かったか?
  8. 個人的支出とみなされる費用の計上は無いか?

平成24年9月に国税庁より発行された、下記パンフレットが、非常に分かりやすくまとめられています。

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