少なくとも今後3ヶ月間の入金及び出金の予定表を作成してください。出来れば1年間は作成したいところです。山下桂税理士事務所では、作成のお手伝いも致します。経営者と一緒になって今後の計画を作成いたします。
現在までの損益状況の確認と、今後の見込みを検討する必要があります。
事業をすでに行っていれば、過去の実績を参照しながら、今後の予想を行います。
なお、開業時は、売上、仕入れ、経費の予想を行って、作成いたします。
お客様とお話して、いつも予想が困難なのが売上予測です。「先々の売上はまったく解りません。」と、10人中10人の方がおっしゃいます。しかし、いづれかの方法で数字を決めなければなりません。
なお、損益予想は、3種類作成いたします。1は通常の予想、2は7掛けの予想、
3は1の1割り増しの予想。
上記(1)を予想から、資金繰り表を作成いたします。とくに、開業時は、資金繰りが非常に大事です!
融資する側では、借入金の返済原資がどのように準備できるかが判断材料となります。
損益予想表と資金繰り表は、当然異なります。損益は発生ベースで作成しますが、資金繰りは実際の入出金動きを抑えて作成いたします。
資金繰り表を見ますと、大きく資金が不足する月があれば、その前に資金の調達をしなければなりません。
下記の融資情報から利用することとなります。
個人の預金があれば、その銀行を利用すのも、一つの方法です。
山下桂税理士事務所では、銀行のご紹介も可能です。
事業を行うにあたって、通常は運転資金として、月額費用の3か月分は欲しいところです。
融資をする側でも、一般的には月商の3か月分を、融資額の枠としてみています。
設備投資するにしても資金は必要です。リース制度もありますが、与信の件で設立直後、事業開始直後は、利用は難しいことがほとんどです。中小企業にとっての資金調達手段としては、
となります。
また、起業直後は実績が無いことから、通常の融資を受けるのことはできません。但し、起業用の融資制度が設けられております。
そこで、起業間もない事業家・会社の銀行からの借入について情報提供したいと思います。
融資限度 | 利率 | 返済上限期間 | |
---|---|---|---|
東京都制度融資 | 2,500万円 | 1.9%~2.7% | 7年又は10年 |
市区町村制度融資 | 1,000万円~2,500万円 | 0.5%~2.0% | 7年以内 |
日本政策金融公庫 | (1) 1,000万円(無担保) | 3.9% | 5年又は7年 |
(2) 7,200万円(有担保) | 1.8%~3.5% | 5年又は15年 |
東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。
東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。
東京信用保証協会は、経営者の人物、資金使途、返済能力等を総合的に判断して保証の諾否や保証金額を決定します制度融資は、簡単には、東京都等が主導で推し進めている行なっている融資で、中小企業への優遇措置のようなものです。
東京都の区域内に事業の基盤を置き、高い技術力や優れたビジネスプラン等を有しているにもかかわらず、当面の事業継続に必要な運転資金等の確保に困窮する中小企業に対し、東京都と地域の金融機関とが連携して金融支援を適切かつ円滑に実施し、もって中小企業の振興を図ることを目的としています。
この制度融資のメリットは、利率が安いことです。
地方自治体の利子補給を受けて、制度融資を利用すると、金利負担は年率1%を下回ることもあります。但し、注意すべきは、保証協会への保証料は上記利率には含まれておりません。
制度融資は、保証協会の保証が必要となる場合が多いですので、保証料も実質的な利率として考えなければなりません。
保証協会への保証料は、言うなれば、保証協会が融資の保証をしてくれるので、その対価ということです。保証料率は、保証料率は原則0.45%~1.9%となります。)
とはいえ、制度融資を利用すれば、信用の無い中小企業でも、実質2%程度の年利率で資金調達できる可能性があるわけですから、お得です。なお、住民税・事業税を滞納している場合には、制度融資は受けられません。
また、制度融資では、保証料についても半額程度の保証料補助があることもあります。
1,000万円程度までの借入であれば、まず最初に制度融資の検討をお勧めします。とくに創業資金の場合は、制度融資は他の融資と比較して有利と思います。
(1)運転資金・・・商品や原材料の仕入代金、買掛金や支払手形の決済代金、人件費や外注費の支払代金等
(2)設備資金・・・店舗・工場・事務所等の新・増改築代金(本人の住居部分は対象外)、土地・建物の購入代金、機械・備品の購入代金、車両の購入代金、建物保証金・更新料の支払代金等
※納税資金や生活資金等は対象外です。
東京都制度融資の申込み条件を満たし、セーフティネット保証(5号)の指定業種を営み、区市町村長の認定を受けたもの
融資期間 | 融資利率 |
---|---|
3年以内 | 1.5%以内 |
3年超5年以内 | 1.6%以内 |
5年超7年以内 | 1.8%以内 |
7年超 | 2.0%以内 |
この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
資本金が1,000万円以下または従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業。
従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人または個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む企業
区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体(法人格を有する団体および任意団体)
融資の窓口となる金融機関を決めてください。
※区の中小企業融資制度は、あっせん制度です。
あっせんしても融資が受けられない場合があります。
申込みは予約制です。お電話で予約の上、来庁ください。中小企業診断士と面談していただきます。(所要25分程度。ただし、創業支援融資は、1時間程度かかります。)
必要書類をすべてお持ちの上、経営相談担当へお越しください。
受付時間:月~金 午前9:00 ~12:00、午後1:00 ~5:00
※面談には、会社の内容のわかる方がお越しください。
※希望金額をあっせんできない場合があります。
※保証協会付きの旧債務を条件変更している場合は、事前に保証協会へ保証枠の有無を確認してください。
(以下「あっせん書」とします)
面談後に金融機関への「あっせん書」をお渡しします。
区がお渡しした「あっせん書」をご提出ください。
融資に際しての諸条件(保証協会の有無・保証人・担保等)については区の中小企業融資制度の範囲内で金融機関とのご相談となります。
融資が実行されるまで時間がかかる場合があります。
ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます(金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用になれません)。
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 | 特定設備資金 |
---|---|---|---|
ご融資額 | 4,800万円以内 | 4,800万円以内 | 7,200万円以内 |
ご返済期間 | 5年以内 | 10年以内 | 20年以内 |
お使いみち、ご返済期間または担保・保証人の有無によって異なる利率が適用されます。
保証人・担保融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などにつきましては、お客さまのご要望を伺いながらご相談させていただきます。
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
次のいずれかに該当される方
1.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
1)現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方
2)現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
2.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
3.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
4.雇用の創出を伴う事業を始める方
5.1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方
資金のお使いみち:新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金
ご融資額:7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)
ご返済期間:設備資金 15年以内、運転資金 5年以内
次のすべてに該当する方
1.ご融資後3年以内に雇用の拡大を図る方
2.最近の決算期における売上高(または最近の売上高)が前期に比し10%以上増加している方
3.最近の決算期において経常利益が赤字(個人の方は所得300万円以下)であるが、ご融資後3年以内に黒字化(個人の方は所得300万円超)が見込まれる方
日本政策金融公庫国民生活事業では、第三者の方の保証や担保(不動産、有価証券等)などの提供を不要とする融資をご希望の方に対し、原則として、法人の方は無担保・代表者の方のみの保証、個人の方は無担保・無保証人での融資をお取扱いしています。
ご融資の条件は次のとおりです。
次のいずれにも該当する方
1.税務申告を2期以上行っていること。
2.原則として、所得税等を完納していること。
ご融資の条件
1) ご融資額:4,800万円以内
2) ご返済期間:運転資金5年以内 設備資金10年以内
3) 利率:2.8%(平成22年6月9日現在)
4) 連帯保証人:
法人営業の方・・・ 代表者の方のみ
個人営業の方・・・ 不要
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〒106-0046
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