起業・創業3年以内の個人法人の会計支援、税務支援、資金繰り支援、経理事務合理化、経費削減を提案する税務会計事務所です。

起業、創業3年以内の10人以下の個人法人の会計支援、税務支援、資金繰り支援、経理事務合理化、経費削減を提案する税理士 (港区・渋谷区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中央区・千代田区)

〒106-0046 東京都港区元麻布3丁目6番9号 元麻布館101


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初回のご相談は無料です

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経営革新等支援機関

経営革新等支援機関について

認定支援機関とは

経営革新等支援機関とは、企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。

山下桂税理士事務所は、26年1月17日に認定されました。

認定支援機関とは?

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。

具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

事業計画の策定から始めましょう

経営のさまざまな課題解決には、事業計画を策定することが第一歩です。

まずは、お近くの認定支援機関にご相談ください。認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定することで、自社が持っている潜在力・底力を専門家である認定支援機関が最大限引き出し、経営力の強化を図ることができます。

認定支援機関に相談できる課題

認定支援機関には、それぞれの得意分野があります。みなさまの課題に応じて、ピッタリの認定支援機関を見つけましょう。専門分野は主に下記の通りです。

  • 創業支援
  • 事業計画作成支援
  • 事業承継
  • M&A
  • 生産管理・品質管理
  • 情報化戦略
  • 知財戦略
  • 販路開拓・マーケティング
  • 人材育成
  • 人事・労務
  • 海外展開
  • BCP作成支援
  • 物流戦略
  • 金融・財務
  • その他

経営相談するとこんなメリットが!

認定支援機関に相談することで、現状を正しく理解し、課題に対して的確な対処ができるようになるなど、経営の現状に沿った解決策を見出すことができます。

専門性を持った認定支援機関が、中小企業・小規模事業者が抱えるさまざまな課題や悩みに対して質の高い支援を行います。

認定支援機関に相談すると・・・

  1. 保証料の減額や補助金申請などにより、資金調達がしやすくなる
  2. 事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できる
  3. 海外展開に伴う資金調達がしやすくなる

保証料の減額や補助金申請などにより、
資金調達がしやすくなる

認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。これにより、中小企業・小規模事業者の皆様の資金調達を支援します。

また、「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することにより申請が可能となります。

信用保証協会の保証料が減額されます

認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。

事業計画を策定することで現状を把握し、
対応策を明確化できる

  • 売上を増加させたい
  • 人件費以外でコストを削減したい
  • 黒字体質の企業に転換させたい
  • 業況悪化の根本的な課題を見つけたい
  • 従業員に会社の方向性を示したい

など、経営に関する課題や悩みはさまざまです。認定支援機関に相談して事業計画を策定することで、現状を把握し、正しい課題と対応策を明確にすることができます。

専門家である認定支援機関とともに事業計画を策定することで、いままで見えていなかった課題や解決策が見えてくるでしょう。

また、認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家に対する支払費用の3分の2(上限200万円)を負担する事業を実施しています。

経営改善計画の詳細はこちら

海外展開に伴う資金調達がしやすくなる

認定支援機関の支援を受けた事業計画に従って事業を行う場合、海外展開に伴う資金調達がしやすくなります。

現地子会社の資金調達支援(L/C発行、保険付保)

日本政策金融公庫や日本貿易保険を利用し、現地通貨建ての資金調達が可能になります。

海外展開のための国内における資金調達支援

中小企業信用保険の限度額を増額し、日本企業が海外展開を図る際に、外国法人を設立した場合における出資、貸付けに要する資金の調達を支援するなど、親子ローン等を通じた資金調達が可能になります。

認定要件
  • 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
  • 専門的見地から財務内容等の経営状況の分析等の指導及び助言に一定程度の実務経験を有していること
  • 長期かつ継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること
  • 欠格条項に該当しないこと
企業にとって経営革新等支援機関及び金融機関との連携が
より一層重要視されます

リーマンショックを受け平成18年~平成21年の間、開業率は2.0%である一方、廃業率は6.2%と廃業率が開業率を上回っている状況でした。

これを受け、平成21年12月に金融円滑化法が施行され、この法律により、金融機関は、返済猶予や貸出条件の変更に柔軟に応じるようになりました。そのため企業の倒産件数は減少したものの、赤字法人が全体の75%と、いわば延命措置の状態が続いておりました。

しかし平成25年3月をもってこの金融円滑化法は終了し、これからは企業の自助努力がより一層求められることになりました。

企業が成長・発展していくためには、経営支援認定機関及び金融機関といかに連携していくかが重視される時代となってまいります。

経営革新等支援機関であると同時に、様々な金融機関と連携しております。お客様とともに企業の経営力の強化に努めてまいります。

経営革新等支援機関である山下桂税理士事務所に依頼するメリット

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