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AMFニュース [2013年12月23日号]

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今回は、成年後見について

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12月上旬、3日間に渡る研修に参加しました。午前10から午後6時までのみっちり研修でした。まずは概要をお知らせいたします。

 

成年後見制度は、大きく任意後見制度と法定後見制度の2つ

① 任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

② 法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。 

○ 任意後見事例 
ア 本人の状況:脳梗塞による認知症の症状
イ 任意後見人:長女
ウ 任意後見監督人:弁護士
エ 概要

本人は、長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが、判断能力が低下した場合に備えて、長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後、本人は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺するとともに、認知症の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため、任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。

家庭裁判所かの審理を経て、弁護士が任意後見監督人に選任されました。その結果、長女が任意後見人として、アパート管理を含む本人の財産管理、身上監護に関する事務を行い、これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。

任意後見制度を利用すれば、本人が判断のできるときに、本人の意思で、この制度を利用することが可能となります。本人の希望する人を、後見人に定めることが出来ます。

法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、同意を与えたり、後から取り消したりします。

不明な場合は、ご相談下さい。

 

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AMFニュース [2013年12月16日号]

先週お知らせしました、皆様に直接関係し影響の大きい平成26年度税制改正大綱が12月12日に決定しました。

ゴルフ会員権の譲渡損失については平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡から他の所得との損益通算の廃止が決まりました。個人で、下落したゴルフ会員権をお持ちの場合は、26年3月31日までに、他人に売却するか、関係会社に売却することにより、譲渡損失を確定させ、他の所得の黒字部分と相殺することにより、所得税の軽減を実行することが可能です。売買契約はもちろんのこと、名義変更(手数料が必要)も行う必要があります。

 

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今回は所得拡大促進税制について

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所得拡大促進税制は,適用事業年度での給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額よりも5%以上増加していることなどの要件を満たせば,一定の税額控除を行うことができる制度。

雇用促進税制は、事前にハローワークに雇用計画書等の届け出、結果報告書の提出が義務付けられ、使い勝手の悪い制度でした。今回の所得拡大促進税制は、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。ただし、本制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主の場合は所得税)の申告の際に、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。

26年3月31日決算申告法人から適用となります。個人事業の場合は、26年度からの適用となります。

基準事業年度とは,“平成25年4月1日以後開始事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度”のこと。

平成25年度においてこの制度を適用する場合,上記要件を満たすか否かの判断では,通常,25年度の給与等支給額と基準事業年度となる24年度の給与等支給額を用いることになる。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2013年12月9日号]

皆様に直接関係し影響の大きい平成26年度税制改正大綱の取りまとめの速報です。

生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権やリゾート会員権を含めることにより譲渡損失を他の所得との損益通算の対象としない個人でゴルフ会員件を所有されていて、下落したままの場合は、25年12月31日までに売却することにより、譲渡損失が発生し、給与等の他の所得にこの損失をぶつけて所得税の節税をするプランです。
該当する場合は、ご相談ください。

年内に、第三者に売るか、関係法人に売却するかを行わなくてはなりません。改正が決まりますと、来年以降の売却は同時に売却益の発生する譲渡がないと、損失の切捨てとなってしまいます。

 

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今回は役員給与の税務について

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損金算入要件の確認      定期同額給与とは?
定期同額給与とは,支給額が同額であるものをいいます。したがって,期中に給与の増減があった場合には,定期同額給与に該当しないことになりますが,給与の改定を行うことに合理的な理由がある「事業年度開始後3月以内の定時改定」「臨時改定事由による改定」「業績悪化改定事由による減額改定」により,その改定前後の期間について,それぞれその支給額が同額であるものは,定期同額給与に該当するものとされています。

臨時改定事由による改定とは,例えば,取締役から代表取締役への昇格,代表取締役から取締役への降格などの役員の職制上の地位の変更,又は病気等により今までの職務が執行できない,役員の職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情に係る給与の改定とされています。

また,業績悪化改定事由による改定とは,経営状況が著しく悪化したことなどにより,やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情に係る給与の減額改定をいいます。

この場合,一時的な資金繰りの都合や単に目標の経営数値に届かないことによる減額改定は業績悪化改定事由に該当せず,一方,従業員の賞与を一律カットしなければならないような状況は,業績悪化改定事由に該当するとされています。

国税不服審判所の裁決事例(平成23年1月25日)では,経常利益が対前年比で6%減少したために行った減額改定は,業績悪化改定事由には該当しないとされた事例があります。

簡単にまとめますと、決算3か月以内に、役員給与の改定を行って次年度の決算3か月以内の改定までは、決めた額で1年間支給する。

ただし、期の途中において、売上激減等のため減額改定は認められる。
該当するケースが想定される場合は、早めに担当者までご相談下さい。

 

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AMFニュース [2013年12月2日号]

皆様に直接関係し影響の大きい法人税の交際費課税の扱いです。

 

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交際費等の算入時期と控除限度額の改正

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平成25年度改正で,交際費等の損金算入枠が拡充されました。10%の損金不算入割合が廃止され,定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられたことで,25年4月1日以後開始事業年度からは,800万円全額が損金算入できることとなりました。

25年4月1日前後の開始事業年度で適用される控除限度額が異なるため,これから25年4月1日前開始事業年度分の申告を行う12月決算法人などは,接待費用のクレジットカード払いや,物品等の贈答,接待旅行などに係る交際費等の算入時期に留意されたい。

交際費等の損金不算入額は,各事業年度において支出する交際費等の額を基に算定する。各事業年度において支出する交際費等とは,支出の事実があったものを指す。これは,接待,供応,慰安,贈答等の行為のあったときをいい,仮払又は未払等の処理をしていても,支出の事実は接待等の行為があったときとなる。

接待費用をクレジットカードで支払った場合,実際に,口座から引き落とされ,金銭の支出があるのは,翌月以降となる。また,取引先等を接待旅行に招待する場合,旅行前に代理店に費用を前払いすることになる。

こうした場合,接待行為を行った事業年度と費用を支払った事業年度が異なることがあるが,その費用は,接待行為を行った事業年度の交際費等の額に算入する。

例えば,25年12月決算の場合,25年12月に接待旅行の費用を支払ったり,贈答品を購入したりして,26年1月に旅行や贈答などを行った場合,実際の支払いが12月であっても,交際費等の支出の事実があったのは,26年1月となる。そのため,800万円の控除限度額が適用される26年12月期の交際費等の額に算入する。

一方,25年12月に接待を行い,クレジットカードでその費用を支払った場合,口座の引き落としが26年1月になっても,支出の事実があったのは25年12月となる。

この場合,600万円の控除限度額(損金算入枠は540万円)が適用される25年12月期の交際費等の額に算入する。

該当する取引が想定される場合は、早めに担当者までご相談下さい。

 

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AMFニュース [2013年11月25日号]

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勘定科目別税務の着眼点

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損益計算書項目です。
売上高・売上原価については,その計上基準・フローの把握が重要となります。

会社における損益計算の根幹を成すものであり,そもそも論的な要素もあるため,「チェックがされないまま誤った処理が継続されていた」「実は○○でした」ということが起こりやすい勘定科目ともいえます。

解説
1.棚卸資産の売上計上基準
 

ポイント1−1 売上計上基準は?

税務上,棚卸資産の販売による売上の計上基準は,原則として「引渡基準」とされています。具体的な「引渡しの日」については,棚卸資産の種類および性質,販売にかかる契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的と認められる日を継続適用により選定することとされています。

棚卸資産の販売(卸売業)を前提とした場合には,下記のとおりとなります。

「出荷基準」とは倉庫や工場から物品を出荷した日,「検収基準」とは相手方において検収が終了した日をもってそれぞれ売上計上する基準をいいますが,業種や販売形態で一概に定められているものではないため,事業開始時には自社の合理的な売上計上時期について検討が必要となります。

例えば,出荷した後に相手方の検収による返品がほとんど発生しないようなケースでは,検収基準よりも出荷基準のほうが合理的であるといえるかもしれません。

一度選択した計上基準は継続適用する必要があり,利益操作など恣意的な目的で変更することは当然ながら認められません。

取引形態や販売条件に明らかな変更があるなど,計上基準の変更には合理的な理由が求められます。
 

ポイント1−2 締め後売上や見積計上すべき売上を確認したか?

例えば,請求書の発行が20日〆の会社においては決算月の21日から末日までの売上も漏れなく計上しなければなりません。

この場合,消費税の税率改正後は経過措置の適用がない限り,平成26年3月21日から31日までの売上は5%,平成26年4月1日から20日までの売上は8%となります。平成26年4月20日締めの請求書では5%分と8%分の金額が分かるように明細を記載するなどの対応が求められます。

また,決算期末において販売金額が確定してない場合であっても,商品の引渡しが完了している限り決算日の現況により適正に見積もった金額を当期の収益に計上しなければなりません

 

2.その他の収益計上基準

 

ポイント2−1 請負による収益計上基準は?

請負による収益の計上基準は,原則として,物の引渡しを要する場合(建設・工事など)は「その目的物のすべてを引渡した日」,物の引渡しを要さない場合(運送・サービスなど)は「その役務提供の完了の日」とされています。

長期大規模工事以外の建設工事については,原則として完成引渡基準または部分完成基準とされますが,その着手した事業年度中に目的物の引渡しが行われない工事については工事進行基準による方法も認められ,長期大規模工事については工事進行基準が強制適用されることになります。

 

ポイント2−2 固定資産・有価証券の譲渡による収益計上時期は?

固定資産の譲渡による収益の計上基準は,原則として「引渡基準」とされ,固定資産が土地,建物その他これらに類する資産である場合には,契約の効力発生日(特約がなければ契約締結日)とすることも認められています。

「引渡基準」の考え方は,棚卸資産が土地等である場合の販売による売上の収益認識基準と同様ですが,引渡日が明らかでない場合には,代金の相当部分を収受するに至った日もしくは所有権移転登記の申請をした日のうちいずれか早い日を引渡日とすることができます。

有価証券の譲渡損益の計上基準は,原則として「約定日基準」とされています。ちなみに,個人の所得税では,「引渡日」が譲渡収入の原則的な認識時期とされており,納税者の選択により,契約の効力発生日を譲渡時期とすることができるとされています。

なお,固定資産や有価証券の譲渡は「決算対策」的に行われることもあり,また,固定資産の譲渡益については買換えの圧縮記帳などの適用時期の関係もあるため,譲渡収益の計上時期の判断に際しては注意が必要です。

該当する取引が想定される場合は、早めに担当者までご相談下さい。

 

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AMFニュース [2013年11月18日号]

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■ 国外財産調書の提出

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国外財産調書の提出は当初の1回限りでない点に留意 5,000万円超の

国外財産を保有している場合は毎年提出

来月末に5,000万円超か否か判定する国外財産調書制度

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平成24年度税制改正で創設された「国外財産調書制度」。一定の居住者が,導入初年度の平成25年12月31日時点で,その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には,財産の種類や価額等の必要事項を記載した「国外財産調書」を平成26年3月17日までに所轄税務署長へ提出しなければならない。

この国外財産調書の提出に当たっては「1度提出すれば,翌年以降の提出は不要」との誤解があるようだが,毎年の12月31日時点で5,000万円超の国外財産を保有している場合には毎年の提出が必要となり,当初1回限りで済むものではない。

もちろん年末時点で5,000万円以下の場合は提出を要しないが,毎年末に向けては国外財産一覧の円貨換算による価額の把握など提出の要否に関するチェックが必至となろう。
 

平成25年末時点分から適用開始

非永住者を除く居住者は,その年の12月31日において,その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には,氏名,住所又は居所に加え,国外財産の種類,数量,価額,所在等を記載した国外財産調書と合計表を,その年の翌年3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない。

初年度は平成25年末時点分から適用が始まり,平成26年3月17日までに所轄税務署長に提出を要する。

国外財産調書の適正な提出を促進するため,国外財産に関する所得税・相続税の申告漏れが生じた場合に,記載があるときは過少申告加算税等を5%軽減。

提出がないとき又は記載がないときは,所得税の過少申告加算税等が5%加重される。

さらに,国外財産調書の不提出・虚偽記載については,1年以下の懲役又は50万円以下の罰則規定があり,平成27年1月以降に提出すべき国外財産調書の違反行為について適用される。

該当する資産をお持ちの場合は、早めに担当者までご相談下さい。

 

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