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今回は、「名義預金の判決による今後の取り扱い」について
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相続税の調査で、申告漏れ財産の価額のうち約3~4割は「現金・預貯金等」と言われています。
亡くなった夫が管理・運用等していた妻や子供名義の預貯金を相続財産として申告していなかったケース。
生前贈与する旨の贈与契約が成立していたか否かを巡り争われた事件で、東京地方裁判所は、生前贈与した事実は認められず、妻名義の預貯金は夫の財産に帰属するとして、妻の主張を棄却する旨の判断を行った。
妻名義の預貯金が夫の相続財産に該当するか否か、過去の判決の積み重ねにより、預貯金口座の管理・運用状況等を総合考慮して判定することが実務上定着しており認定事実を総合考慮して判断された直近の事例です。
東京地裁の判断
東京地裁は、以下の理由により、夫から妻に対して、妻名義の預貯金を生前贈与したとは認められないため、夫の相続財産に該当すると判断した。
認定事実を総合考慮すれば贈与契約は成立していない
<主な認定事実>
・妻名義の預貯金への預入金額は、毎年、贈与税の基礎控除額の範囲内で預け入れられていた。
・相続人名義の預貯金口座の一部解約に伴い、解約済預貯金を原告に対して現金で交付した。
・相続人は被相続人から届出印の返還を受け所持していた。
・妻名義の預貯金口座は、夫が自らの財産を原資として開設した。
・夫は、妻名義の預貯金口座に係る一部の解約金を自己の口座に入金し、同口座の資金を土地の購入資金に充て、夫名義で土地を取得した。
・夫は、妻に対して届出印を返還したが、預貯金に係る証書を自ら保管していた。
よって、夫は、預金口座の開設時やその後の預入れ当時、その預入金額を妻に贈与するという確定的な意思があったとまでは認められないというべきであるとした。
事実認定の取扱いではあるが、実際の管理、使用状況が誰であるかが、重要である。
今回の担当は、山下。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。
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今回は、「修繕費と資本的支出の取り扱い」について
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販売費及び一般管理費に関する原則的な損金算入時期は、「債務の確定」を基準としているので、修繕費の損金算入時期は、修繕の完了日です。
この場合における債務の確定とは、次の3要件が必要です。
・債務の成立
・具体的な給付原因事実の発生
・金額が合理的に算定可能
また,修繕工事を請け負った事業者側は,物の引渡しを要する請負契約は目的物の全部を完成して引き渡した日の属する事業年度の益金の額に算入する,物の引渡しを要しない請負契約は約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。
修繕を外注した場合には、その行為は請負契約に該当するため、修繕を依頼した側も、損金算入時期は上記と同様の考え方になります。
なお、修繕に使用するための消耗品を購入した場合には、その消耗品を「費消した日」が損金算入時期となりますが、 法人税基本通達2−2−15 (消耗品費等)の規定により、毎期概ね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費していることを条件に「取得した日」を損金算入時期とすることも可能です。
定期的に消費する場合は、購入時で費用計上して良いということです。
また、修繕が資本的支出に該当した場合には、減価償却を通じての損金化となり、修繕完了後の「事業の用に供した日」から償却計算を始めることになります。資産の「取得日」からではありません。
今回の担当は、山下。
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今回は、「所得税の住宅取得に関する取り扱い」について
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所得税法には、住宅の取得推奨の観点から、住宅の取得や売却に関して様々な優遇規定があります。
今回は住宅の取得に関する優遇規定のうち、自己資金税額控除と中古住宅の取得にかかるローン控除について。
1.自己資金税額控除
ローンを組んで住宅を取得した場合の住宅借入金等特別税額控除(いわゆるローン控除)の規定は一般的によく知られていますが、実は次の住宅の取得等に関しては、ローンを組んでいなくても、一定の税額控除が適用できます。(いわゆる自己資金税額控除)
①認定住宅の新築等
②既存住宅に耐震改修を行った場合
③既存住宅にバリアフリー改修を行った場合
④既存住宅に省エネ改修を行った場合
①の認定住宅とは、認定長期優良住宅(長期にわたって使用可能で良質な住宅で一定のもの。いわゆる「200年住宅」。)及び認定低炭素住宅(二酸化炭素排出量の抑制を図るための住宅で一定のもの)をいいます。
②~④は、今現在住んでいる住宅について一定の改修を行った場合の税額控除です。
それぞれ一定の限度額がありますが、要件を満たせば標準的な工事費用の額の10%の税額控除が受けられます。
ローン控除が1%×10年間(つごう10%)に対して、こちらは単年度に一気に10%控除できてしまいます。
2.中古住宅の取得にかかるローン控除
ローン控除の対象となる住宅の取得等のうち、中古住宅で、建築後、20年を経過したものについてはこれまでローン控除の適用の対象外とされていましたが、26年度の税制改正で、取得した後一定の耐震改修をしたものについては、ローン控除の対象となることとされました。(26年4月1日以降取得したものに限ります。)
これにより中古住宅でもローン控除の対象となる物件がより多く出回るようになり、購入がしやすくなったといえます。
単に住宅の取得といっても、様々なケースでの優遇規定の取り扱いがあります。
住宅の取得の際は、上記規定の適用のご検討もよろしくお願い致します。
今回の担当は、岡田。
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今回は、「相続における老人ホームの扱い」について
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25年12月31日までは、亡くなった親が老人ホームに入所していて相続が発生した場合は、要件が厳しく、小規模宅地の減額特例が適用できない場合がありましたが、緩和されました。
今までは、空き家となった家屋を管理していること終身利用権ではないことが要件となっていましたが、26年1月1日以降の相続では、無くなりました。
「相続開始の直前」に要介護認定を受けていれば、老人ホームに入所したことで空き家となった家屋の宅地等でも特例の適用対象となります。
更に、死亡した後に要介護認定を受けた場合でも、相続開始の直前に認定を受けていたものとして、特例の適用対象となります。
介護保険の給付を受ける手続きは、要“介護”や要“支援”状態である認定(要介護認定)を受けることが必要です。
認定については、申請から1ヶ月程度かかることもあり、その間に対象者が死亡することもあります。
要介護認定の効力は申請日に遡るため、申請してから死亡するまでに利用した介護サービスについて保険の給付を受けられます。
相続税における税の取り扱いは、「相続開始の直前」において判定します。
よって老人ホームに入所中に死亡した場合、要介護認定を受けていれば特例の適用対象となります。
死亡後に認定を受けた場合は、特例の適用対象にならないとされていました。
しかし今後は、ホームに入所した段階では「要支援又は要介護」状態ではなったが、その後悪化し、相続開始時点では「要支援又は要介護」状態であった場合も、該当することになります。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。
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