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AMFニュース [2014年5月27日号]

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今回は、「中古資産購入による節税案」について

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上場企業の回復、利益の計上のニュースが新聞を賑わせていますが、この景気の回復が、中小企業に回ってくるのは、1年から2年先となることが過去の経験から判断できます。

さて、決算対策として、期末(決算が5月の法人は5月)までに金額の大きな資産の購入すれば節税になると考えられる経営者も多くいます。

しかし残念ながら、購入しても全額が費用にできるのではなく、償却という方法により数年に渡って費用化することになっています。

1点当りの取得価額が30万円以下であれば、全額あるいは3年に費用化することが可能です。

一般的に資産の購入によって、償却する場合は、法律で定められた耐用年数に基づいて、その期間に費用化していきます。

事業供用日(実際に使い始めた日)により月割りで計算します。

中古の資産の場合、経過年数で、耐用年数を算定して、費用計上します。

仮に、中古車(5年経過)を決算月に購入した場合はどうなるでしょうか購入額の1/12相当額が費用になるので、決算対策としてはかなり有効です。新車の場合、1/24ほどです。倍以上の違いとなります。

節税目的を優先するなら、あえて中古資産の選択も検討すべきですね。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年5月19日号]

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今回は、「旅費日当手当による節税案」について

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 今回は、旅費日当手当が節税になって税負担を軽減することについてです。 

役員や社員が出張時において、交通費や宿泊費などとは別に旅費日当手当を支給している会社もあります。 

日当手当は、支給された側では所得税からは除かれ、会社は日当手当分を経費にできます。 

よって、個人法人にとっては節税メリットがあります。 

さらに、旅費日当手当は消費税の課税仕入となり消費税の計算時において、課税仕入れとなって納付税額が少なくなります。 

良いとこ尽くめのようですが、ルールの範囲内での支給でなければなりません。 

必ず、旅費日当支給規定を作成し、常識の範囲内での支出としなければなりません。


旅費規程の項目
(目的)
(留意事項)
(出張の区分)
(旅費の定義)
(旅費の計算)
(出張の申請)
(旅費の仮払い)
(旅費の精算)
 (自動車による出張)
(特別出張の取り扱い)
(出張中のその他の費用の取り扱い)
(出張中の災害の取り扱い)
(出張中の時間外勤務の取り扱い)
(出張期間中における休日の取り扱い)
(交通費、日当、宿泊料)
(証明書等の提出義務)


「所基通9−3」旅費日当の扱いについて基準を定めています。
・役員及び社員の日当として適正なバランスが保たれている
・同業種、同規模の他社が一般的に支給している金額に照らして

相当である

これ以外では、海外出張の際の出張支度金や、転勤の際の支度金も、定めがあり、適切な額の場合、会社側では経費となり支給された側では所得税がかからないため、メリットがあります。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年5月12日号]

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今回は、「不良在庫を整理して、廃棄等も検討」について

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在庫を持っている事業をされていますと、商品価値が無くなっているにも関わらず、ずーとそのまま毎年在庫表に記載となっているケースがあります。

これについて節税方法をご説明します。
 

『不良在庫を廃棄処分』これを実施することで、税金が助かる?

売れる見込みが無くなってしまった100万円の商品を廃棄処分した場合、全額の特別損失となります。

必ず廃棄の手続き、つまり廃棄した事実をあとで税務調査の際に具体的に証明できる記録が必要です。

処分を業者に委託した場合は、その明細書。

自社で行った場合は、内部で作成の、稟議書、確認書、そのた廃棄の手続きを記載した書類に写真等を添付しておくことで、なんら問題は生じないでしょう。

1.廃棄処分がなぜ必要だったのか
2.廃棄処分資産の明細表
3.廃棄処分資産の仕入れに関する書類
4.売れ残り・不良在庫の写真
5.廃棄業者の請求書、証明書

将来売上にならない商品を、適切に廃棄処分をすることによって、費用にすることが可能です。結果その年の利益を軽減し結果、法人税等の税支出が減少し、会社にその分だけ資金をプールできるので、大変良い節税となります。

デパートや小売店などで、決算セールと称して販売促進を行うことがあります。これも同じような話です。仕入値を割って販売することで、一部だけでも回収し含み損を先送りしない方法なのです。

結果、法人税等のキャッシュアウトを抑えることが出来るのです。

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AMFニュース [2014年5月6日号]

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今回は、「2か所給与の場合の住民税の取扱い」について

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2か所以上から給与(甲社)及び給与(乙社)を受け取っている場合の住民税はどのように計算するのでしょうか?

この場合、甲社分の住民税と乙社分の住民税が別々に計算されて、合算されるのではなく、先に給与総額を計算しそこから給与所得控除、各種所得控除をした後、住民税が確定します。

メインの給与が甲社の場合、年末調整をすることは可能ですが、乙社では年末調整は出来ません。住民税の計算は、全部合算した給与所得から計算しますので、漏れることはありません。

2か所以上からの給与がある場合や退職・休職した場合の住民税の共通事項は、勤務先から年末に締めて、翌年1月31日までに提出が義務付けされている、「給与支払報告書」から住民税が確定するということです。

「給与支払報告書」とは、給与を支払った会社等から、居住地の市区町村に給与支払状況をお知らせする帳票です。「源泉徴収票」と同じです。

複数の給与がある方の場合は、年末調整を受けた「給与支払報告書」と年末調整を受けていない「給与支払報告書」が市町村に集まり、その資料を基に住民税が計算されます。

この「給与支払報告書」が何らかの理由で、一部漏れているような場合は、あとで再計算され、追加の住民税を支払うことになります。

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