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今回は、「なぜ103万円、130万円の壁と言われるか」について
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パートタイマーで働く時の「年収103万円」は、一つの判断基準です。
年収103万円以内は、共働きする場合の夫(通常)の扶養範囲となるため必要な条件です。
①100万円以下の場合 所得税は0円です。
②103万円以下の場合、所得税は0円ですが、住民税がかかる。
③103万円超の場合、所得税および住民税がかかる。
さらに税金以外の社会保険での扶養範囲もあります。
社会保険(公的年金や健康保険)では、年収130万円以下で扶養となります。さらに扶養でいられるためには、被保険者の年収の半分未満の収入であること。つまり、配偶者(通常は夫)の年収が、妻の2倍以上なければならない。
パートで働く時に、夫の扶養範囲内で働きたいという人が多く、そのボーダーラインは税金面では「103万円」、社会保険面では「130万円」です。
手取りを多くしながら働くには129万円以内ですが、下記のケースもありますので要注意です。
社会保険では、扶養に入れるのは年収130万円未満ということでした。
この数字だけを見て、年収130万円以内で働けば損はないと思っている方も多いと思います。
個人事業主の場合は、上記とは異なっていますので、ご注意ください。
夫が自営業者などの場合、妻は年収がゼロでも保険料を支払っています。つまり、収入がいくらあろうとも保険料の額は変わらないのです。
国民健康保険は夫が自営業などの場合は、世帯の収入および人数によって保険料が決まります。
雇用保険の失業給付を受給している場合、扶養からはずれるケースも。
公的年金の受給の場合も収入となり、社会保険の控除の計算では、受け取った年金額がカウントされます。
130万円から150万円が一番不利となり、150万円を超えてくれば少し有利となります。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。
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今回は、「消費税率の再確認 3月4月と関連する取引」について
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「売上側・仕入側の適用税率の一致、計上時期の不一致」
売上側と仕入側の計上基準が異なる場合であっても“適用税率”は一致することが必要です。ただし、仕入側の仕入税額控除の時期を、売上側の計上時期に合わせることは求められていません。
26年4月1日以後に検収基準により仕入れを計上したものについて、取引先から施行日前の資産の譲渡等に該当するとして5%に基づく請求書が送付され支払った場は、仕入れを計上した課税期間において旧税率5%により仕入税額控除の計算を行う。消費税は転嫁することにより成り立っている税金。
5%の支払い分を4月1日以降の支払いだからといって、8%で計算することは出来ません。
売上側が3月決算法人で、当期(26年3月期)に5%に基づく税込対価の額を、売掛金計上したにも関わらず、翌期に仕入側から新税率8%で計算された税込対価の額が振り込まれた場合、差額3%相当額を仕入側に返金せず、売上側が仕入側の税率に合わせる場合、翌期に「売上対価の返還」があったものとして処理をしたうえで改めて8%により売上げを計上することで対応する。
売上側・仕入側の適用税率の一致は、消費税法上“適正な税率”であることが前提。8%が適用される取引であるにもかかわらず、5%相当額を転嫁したことをもって5%で消費税額の計算をすることが認められないのでご注意。
法人税で短期前払費用の取扱いの適用を受けた場合の課税仕入れ等の時期の特例は、会計基準や法人税法の収益・費用の計上時期と消費税における課税売上げや課税仕入れの計上時期の違いによる実務負担に配慮した取扱いです。
消費税の適用税率については、原則に基づき、取引の種類に応じた資産の譲渡等又は課税仕入れが行われた時における税率で計算する必要があります。
請負工事の中間金は、前受金と同様に受領時点では法人税法上益金の額に算入しないとともに消費税法上も資産の譲渡等の対価として認識しない。中間金を収益に振り替える時、つまり資産の完成・引渡しが行われた日における税率を適用。
ただし事業者が、25年10月1日から26年3月31日までの間に締結した長期大規模工事等の請負に係る契約に基づき、26年4月1日以後にその契約に係る目的物の引渡しを行う場合において工事進行基準の経理処理を採用している場合には、「工事着手日から26年3月31日までの期間に対応する部分」の金額は旧税率5%が適用。
工事進行基準の経理処理を採用している事業者からその目的物の引渡しを受ける事業者は、経過措置の適用を受けた金額に係る部分については、5%により仕入税額控除の計算を行わなければならない。施工側は、書面により経過措置の適用を受けた旨と適用を受けた金額を相手方に通知する必要がある。
下請業者が作成する出来高検収書の取扱いを適用して建設工事等に係る工事代金の一部を26年3月31日までに出来高に応じて支払った場合であっても、資産の引渡しが行われた日における税率を適用する。
したがって,工事等の完成・引渡しを受けた日が26年4月1日以後である場合には、8%を適用して仕入税額控除を行う。既に出来高検収書に基づき5%の税率を適用して消費税の申告を済ませている場合は、「仕入対価の返還」による調整処理をする必要がある。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。
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今回は、「決算対策としての除却損の計上」について
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決算対策として検討すべき方法の一つとして、固定資産の除却を実行します。
固定資産の除却とは、使用あるいは利用の状況にない固定資産を、帳簿から廃棄する手続きです。
この場合、実際に廃棄手続きを行っていれば、その廃棄にかかった費用も含めて、帳簿に記載された金額も、除却損失として損金処理します。
これば一般的に行われる損失処理です。当期に通常より利益の計上が見込まれる場合は、検討すべき事項です。
ただし、実際の廃棄費用が多額になる場合があり、その費用を掛けられない場合も考えられます。
この場合、廃棄処分は実際に行っていなくても、現状の姿のままで、帳簿残高から処分見込額を差し引いた残額を固定資産除却損として計上することができます。
通常「有姿除却」と言われています。現状のままで除却することが可能です。
取壊しや撤去費用なしでの、損失計上が可能な手続きです。
有姿除却できる資産は下記のとおりです。
(1) その使用を廃止し、今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産
(2) 特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、その製品の生産を中止した ことにより、将来使用される可能性のほとんどないことが明らかな資産
(3) 自社利用のソフトウェアで、そのソフトウェアによる業務が廃止され、利用しなくな
ったことが明らかな場合、
(4) 販売用のソフトウェアで、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を
行わないことが社内稟議書や通知文書等で明らかな場合
大事なポイントは、税務調査に備えて、今後使用される可能性がないという合理的な説明が出来るように、準備しておくことが必要です。
例えば、同じ内容のソフトで、新規購入をしたため、既存のソフトは使用しない場合や、機械装置で、修理による費用及び廃棄の費用の見積もりで社内検討して、今後は使用を取り止めることを確認している場合。
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今回は、「忘れやすい役員の変更登記」について
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会社の登記事項(登記簿に記載される事項:商号・目的・本店・役員など)に変更があった場合は2週間以内に登記をしなければなりません。
会社法施行(平成18年5月1日)以前は、取締役の任期は通常2年でした。
2年毎に任期が満了し、再度役員の選任が必要です。役員の選任をすると、たとえそれが同じ人であっても登記をすることになりますので、登記費用がかかります。
任期を10年にすると10年毎の登記になりますので登記費用が節約できます。
会社法施行前に設立した会社も定款を変更して任期を延長することができます。
意外と多くの株式会社は、これを選択して、しばらく役員変更登記をしていないと思われます。
一度お手元にある、法人の登記簿謄本(最近は、登記事項全部証明書と言います)で、確認してみてください。
次の任期満了日を把握しておき、忘れないようにしましょう。
現行法では、取締役は1名以上いれば足り、監査役については置かないこともできます。平成18年4月以前に設立した株式会社は取締役3名以上、監査役1名以上で設立されていますが、現在はこれを変更して取締役を1名にしたり、監査役を廃止することができます。
法律の要件を形式的に満たすため外部の方に役員をお願いしていたようなケースでは、会社法施行後、実体に合わせるため役員を1名か2名に変更している会社が多いです。
なお、以前設立可能であった「有限会社」の場合は、これには該当しないため、役員変更登記の任期につきましては、制限はありません。
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今回は、「小規模共済の共済制度」について
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小規模企業共済制度は、個人事業主や小規模企業等の役員が事業の廃止や、役員の退職に備えて予め資金を準備しておく共済制度です。
掛金は月額1,000円~70,000円までの範囲内支払った掛金はその全額が、個人所得税の計算上所得控除として処理。
所得税住民税の実効税率を30%とした場合、支払額の30%は税金が軽減される結果となる。節税対策になります。
共済金等の受取方法には、3種類
「一括受取り」、
「分割受取り」
「一括受取りと分割受取りの併用」
いずれの場合も共済契約者死亡による請求を除きます。
受け取った共済金は個人所得課税上、退職所得(一括受取)や雑所得(分割受取)となります。
<退職所得になった場合>
加入期間による控除をし、その額の1/2が課税対象のため、税負担は相当低くなります。
<雑所得になった場合>
公的年金として一定の控除額があり、税負担は相当低くなります。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び法人役員などが加入対象者となります。
掛金支払時には、全額が所得控除の対象となり、個人所得税での節税ができ、共済金受取時にも、退職所得や雑所得となり、個人所得税の税負担の緩和が図られていますので、ダブルで節税メリットが受けられます。
しかも共済金の受取は殆どの場合、支払った掛金の100%を超えますので、なおさらメリットがありますよね。
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