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AMFニュース [2014年3月24日号]

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さて、今回は「区分登記した二世帯住宅の小規模宅地の特例」

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相続税の特例に「小規模宅地の特例」があります。
3月10日には「家なき子」の取扱いを取り上げました。

平成26年の相続税からの改正で、小規模宅地の特例について、二世帯住宅と老人ホームの取扱いは緩和されました。

外見上は同じ二世帯住宅であるのに、内部の構造上の違いにより課税関係が異なることは不合理です。

このため平成25 年度税制改正により、二世帯住宅であれば、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、全体として二世帯が同居しているものとして、その敷地に係る小規模宅地特例が適用可能です。

二世帯住宅の敷地については、内で上下がつながっている「内階段」だけでなく、外で上下がつながっている「外階段」でも、小規模宅地の特例が適用できます。

しかしながら、建物が「区分登記」されている場合は、評価減が一部のみとなります。

(例)下記二世帯住宅の場合

建物の2階 長男が所有(区分登記)長男家族が居住
建物の1階 父親が所有(区分登記)父母が居住
土地(330㎡) 父親が100%所有

ところで、このように区分登記をした二世帯住宅については、全体の敷地の50%だけなのです。165㎡のみとなってしまい、不利です。

評価額にして、4,300万円(路線価33万円、坪100万円)もの差となります。
仮に、相続税率20%とすれば、860万円の相続税の違いとなります。
二世帯住宅を建築するなら、「区分登記」は避けるべきです。

父親の「単独登記」か、父親と子どもの「共有登記」を検討すべきです。
一方で「区分登記」の二世帯住宅を、すでに建築済みの場合は、対策が必要です。
平成27年以降は相続税の増税となりますので、試算をお勧めいたします。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年3月17日号]

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今回は、「贈与税の税務調査」について

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国税庁のホームページにて、平成24年分の申告のデータを確認できます。
贈与税の申告書を提出した人は、下記のようになっています。

平成20年・・・34万人
平成21年・・・35万人
平成22年・・・39万人
平成23年・・・42万人
平成24年・・・43万人

このデータと税務調査のデータに関連性がどうやらあるようです。
贈与税の税務調査は下記の通りです。

平成22年度 4,881件
平成23年度 5,671件

調査があった場合、修正割合は非常に高くなっています。

平成22年度 4,554件(93.3%)
平成23年度 5,331件(94.0%)

贈与税の税務調査の特徴は、無申告に対する調査割合が多くことです。

平成23年度の修正件数のうち、

無申告 4,387件(82.3%)
申告有 944件(17.7%)

申告したなかで税務調査に入る割合は少ないことが判明しました。
申告している場合、そのほとんどが問題なしとなっています。

一方で相続税の税務調査の割合は、

13,787件 ÷ 48,165人 = 28.6%

贈与税の割合は0.25%ですので、相続税と比べて100分の1以下ということです。

贈与税は、税務調査はほとんどないということになります。

税務署の人員も限られていることから、相続税の調査に手間がかかり、贈与にまで取り掛かれないと思われます。

贈与税の納税額は、

200万円に対して、9万円
300万円に対して、19万円
400万円に対して、33万円
500万円に対して、53万円

土地や自社株などの資産を生前贈与することは、有効。
未来に必ず発生する相続税の納税額を試算して、積極的に生前贈与をおこなうことは、相続対策に必ずなります。

平成27年から相続税の増税となりますので、贈与は、相続税対策としてとても有効な対策です。

長期に渡って実行することが、トータルで節税となります。贈与税も相続税も「累進税率」となっています。

累進税率とは、税の対象になる金額が多ければ多いほど、税率が高くなる。

贈与税の基礎控除額は、年110万円です。この金額以下なら、贈与税の支払いは不要です。この基礎控除額を差し引いた後の金額に対して、贈与税がかかります。

贈与税の税率は、

200万円以下 10%
300万円以下 15%
400万円以下 20%
600万円以下 30%
1,000万円以下 40%
1.000万円超 50%

親から子へ、800万円贈与した場合、

800万円−110万円(基礎控除額)= 690万円

この690万円について贈与税がかかります。
この場合の贈与税は、151万円です。
税負担率は 18.87%となります。

相続税はいわゆる「二次相続」になると、納税額がかなり大きくなります。
父が亡くなった後の母の相続ですね。

父の相続の場合、妻は配偶者控除の適用もあって、相続税は比較的軽いです。
相続税も累進税率で、財産が多額になる場合、30%、40%、50%と増加します。

よって、生前に親から子どもへ贈与することにより、先々相続税で支払う30%とか40%の税率より低い贈与税率の範囲内で贈与すれば、その差額が節税となります。

金額によっては、贈与税の方が断然有利です。
今回もお客様に贈与税をお勧めして、何件も贈与税申告をおこないました。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年3月10号]

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今回は、「小規模宅地の特例で「家なき子」の取扱い」

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相続税がいよいよ27年1月1日以降から増税となります。
基礎控除が、今までの6割に縮小されます。

今までは、妻と子供2人なら、8000万円だったのが、4800万円になり結果、いままで非課税で済んでいたケースでも、相続税の支払いが発生することとなります。

都心では4人に1人が該当するようです。
特に影響が大きいのが、「小規模宅地の特例」です。

1 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330平方メートル(現行 240平方メート
ル)までの部分に拡充する。

2 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、亡くなった人及びその親族が各独立
部分に居住していた場合には、その親族が相続により取得したその
敷地のうち、亡くなっ
た人及びその親族が居住していた部分に対応する部分。

3 老人ホームに入所したことにより亡くなった人の居住の用に供されなくなった家屋の宅地
等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において
亡くなった人の居住
の用に供されていたものとして特例を適用。

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

(注)
上記1の改正は、平成27年1月1日以後の相続税について適用
上記2及び3の改正は、平成26年1月1日以後の相続税について適用

この特例は亡くなった人の宅地で、一定のものについては評価額を、80%減額、または 50%減額一番よく適用されるのは、「自宅の土地」です。

240㎡(平成27年から330㎡)までは、路線価での評価額を80%減額。
つまり、相続税の対象は20%になる。すごくお得です。

ただし、特例の適用を受けるためには、相続で引き継ぐ人が限定されています。

(1)配偶者
(2)同居親族
(3)いずれもいない場合に限り【一定の別居親族】

「一次相続」の場合は、通常母(=配偶者)が引き継げば、80%減額可能です。
「二次相続」(母が亡くなり、子供が相続する)はいろいろ制約があります。

あるいは先に母が亡くなっているケース。
子どもが独立して、父の相続の後に母が一人暮らしするケース。

「 対策 」二世帯住宅をつくって、子どもの1人が母と同居すれば、同居親族の条件を満たし、控除適用出来ます。

母が一人暮らしで、別居の子どもが引き継ぐ場合は、一定の要件があります。
その別居の子どもが、相続前3年以内に日本国内にある自分の家、または妻(配偶者)の家に居住したことがない(いわゆる「家なき子」)こと。、

賃貸物件に住んでいるか、親の持ち家に住んでいるかであればOK。
親が100%持ち分のマンションに住めば、「家なき子」となり、特例の適用可能。

これからは二次相続でも特例が使えるよう、子どもは持ち家にするかどうかを考える必要があります。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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今回は、この時期、確定申告と同時の提出期限の贈与税の取扱い

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一般常識の範囲での贈与であれば、問題ないと考えて大丈夫です。
まとまって多額の金額を渡した場合は、課税になる。公表された基準です。

通学の交通費や修学旅行費等も“教育費”として非課税に扶養義務者からの通常必要と認められる“生活費”又は“教育費”の贈与は非課税とされています。ただし、これは必要となった場合に“その都度贈与”されるものに限られ、数年分の教育費として受けた金銭を貯金していた場合などは課税対象となります。

“教育費”とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限りません。

通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等も“教育費”に該当。

出産費用も“生活費”として非課税に贈与税が非課税となる“生活費”とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含みます。

出産に要する検査等、分娩等に係る費用は治療費。よって非課税。

結婚における費用に関しては、子の婚姻後の生活を営むための家電製品等の購入費用も非課税。

結婚式や披露宴の費用を親が負担した場合については、結婚披露宴の内容や招待客との関係・人数や地域の慣習などで、結婚披露宴の費用を誰が負担するかは様々と考えられ、それらの事情に応じて、本来費用を負担すべき者それぞれがその費用を分担している場合は、そもそも贈与に当たらず,課税対象外。

子の居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合については、子が自らの資力で家賃等を負担できないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等であれば、非課税。

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