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AMFニュース [2014年2月24日号]

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今回は、印紙税の免税点引上げと再発行した受取書

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平成25年度税制改正で、「金銭の受取書(いわゆる領収書)」に係る印紙税の「免税点」引上げが決まりました。

事業者の納税事務の簡素化を図る観点や低額な文書の作成割合が高いという受取書の作成実態を踏まえ、現行の3万円未満から5万円未満に「免税点」が引き上げられたので、物販および飲食店においては、従来より印紙を貼る領収書の発行が大幅に減ることになります。

26年4月1日以後に作成される領収書について適用となるので、26年3月31日までは3万円、4月1日からは、5万円の領収書に、収入印紙を貼る必要があります。気を付けてくださいね。

ところで、作成してお客様に渡した「領収書」をお客様が紛失してしまい、再発行を求められた場合、「再発行した領収書」にも、再度印紙税がかかることになる。

この場合、26年4月1日以降に再度「領収書発行」を行う場合には、どうすれば良いでしょうか?

この場合、再発行した領収書に適用される免税点は、26年4月1日以後に作成したことが明らかであれば「5万円未満」で判断すればOK。

例えば、26年3月25日に「4万円の領収書」を、26年4月15日に「再発行」した場合、「ただし、平成26年3月25日領収分」などと記載していれば、印紙は不要となる。

「ただし、平成26年5月1日発行」などと記載していれば、再発行した領収書の作成日が26年4月1日以後であることが明らかなため、免税点は「5万円未満」となり、非課税文書となる。

例えば、26年3月31日以前に受領した金銭について、4月1日以後に領収書を作成するような場合も、26年4月1日以後に作成したことが明らかであれば、免税点は「5万円未満」で判断すればOK。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年2月17日号]

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今回は、受付が始まった確定申告月の留意点について その2

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平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に付きまして、概要、留意すべき点などを解説するものです。
 

3 所得の計算と申告上の留意点

所得税の計算は、まず所得を下記の10種に分けて、それぞれ税金の対象となる所得を、それぞれの方法により計算します。

①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得

(1) 利子所得

国債、地方債、社債、預金、貯金の利子。合同運用信託、公社債投資信託の収益の分配。

20.315%(震災復興税を含む)の税率による源泉分離課税(利息を受け取る際に、天引き済み)。 確定申告の必要なし。
 

(2) 配当所得

法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、株式等投資信託の収益の分配金。原則として総合課税。

ただし、上場株式等の配当については、申告分離課税の選択可能。また、上場株式等の配当や少額配当については、申告不要制度を選択可能。

確定申告をする場合には、上場株式等の配当等の全てについて、総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択するが必要。また、申告分離課税を選択した上場株式等の配当等は、配当控除の適用なし。
 

ロ 申告不要制度

原則として確定申告の対象。一定のものについては納税者の選択により確定申告をしないことを選択可能。

上場株式等の配当等の場合、申告不要制度も選択可能。
本年中の上場株式等の配当等については、10.147%
平成26年1月1日以後の配当等、20.315%
 

(3) 不動産所得

家賃、地代、権利金、更新料、名義書換料などの所得。
不動産所得の金額は、家賃等の収入金額から必要経費を控除。

イ 本年中に収入する(未収含む)ものが対象。
ロ 広告用などとして、建物等の一部を利用させる場合に受け取る使用料。
ハ 自動車を保管の使用料などの所得。
ホ 立退料は、不動産所得の必要経費。
ヘ 賃貸料などの貸倒れによる損失額は、必要経費。
チ 不動産所得の赤字の金額は、他の所得の黒字の金額から差し引く。


(4) 事業所得

自営業の事業から生ずる所得。
商売をしている方の所得のほとんどは事業から生ずる所得として事業所得に該当。事業所得の金額は売上等の収入金額から必要経費を控除して計算。

家事のために消費した商品は、家事消費の時における時価で収入金額。
事業用車両等の売却益(損)は、譲渡所得
 

(5) 給与所得

給料、賃金、賞与などの所得。
原則年末調整によって完了。


(6) 退職所得

退職金や一時恩給。
退職所得は、他の所得と分離して課税


(7) 譲渡所得

土地、借地権など土地の上に存する権利、建物、その附属設備車両、機械、有価証券などの資産の譲渡による所得。

ゴルフ会員権や金地金、機械、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得に対する課税は総合課税。

土地建物等、有価証券の譲渡から生ずる所得に対する課税は申告分離課税。
次の場合には譲渡所得は非課税。

・ 家財道具など生活に通常必要な動産を譲渡
・ 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、強制換価手続により資産(商
品などを除きます。)を競売などされた場合

金地金の売却は、譲渡所得として総合課税。

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合
その相続税額のうち譲渡した資産に対応する金額を、取得費に加算。

土地建物等の譲渡所得
土地建物等の譲渡から生ずる所得に対する課税は申告分離課税。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
自己の居住の用土地建物等で所有期間が10年を超えるものの譲渡。
6,000万円までの部分は14.21%,6,000万円を超える部分は20.315%

有価証券の譲渡所得(株式等の譲渡所得)
株式等の譲渡所得については、原則として、申告分離課税の方法により所得税。
特定口座で源泉徴収を選択の場合、申告不要を選択可能。
 

(8) 一時所得

賞金、懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険(一時金)、遺失物拾得の報奨金、借家人の立退料などの所得。

一時所得の収入金額−支出した金額−特別控除額(50万円)を控除。
所得金額を合計するときを2分の1が対象。

・ 生命保険金(一時金)、火災保険の満期返戻金
・ 心身に加えられた損害についての慰謝料や損害賠償金は課税対象外

(9) 雑所得

他の所得に当てはまらない次のような所得。

イ 公的年金等……国民年金、厚生年金、公務員の共済年金、恩給
ロ その他…………原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金の利子、生命
保険の年金(個人年金保険)

非課税とされています。

・ 死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
・ 条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年2月10日号]

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今回は、受付が始まった確定申告月の留意点について その1

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平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告に付きまして、概要,留意すべき点などを解説するものです。
 

1 申告や納税について知っておきたいこと

(1) 確定申告とは

確定申告とは,納付税額の確定手続であると同時に,既に納付している源泉徴収税額や予定納税額を精算するための手続です。

平成25年分の確定申告期間は,平成26年2月16日(日)から同年3月17日(月)までです。還付申告については,2月15日(土)以前でも申告書を提出することができます。

(2) 所得税及び復興特別所得税の仕組み

所得が1種類のみで納める税金が発生する場合の所得税及び復興特別所得税の計算の流れは,次のようになります。

① 「収入金額」−「収入から差し引かれる金額」=「所得金額」
② 「所得金額」−「所得から差し引かれる金額」=「課税される所得金額」
③ 「課税される所得金額」に対し「所得税の税率」により「所得税額」
④ 「所得税額」−「所得税額から差し引かれる金額」=「所得税額から差し引かれる金額を
差し引いた後の所得税額」

⑤ 「所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額」が「基準所得税額」で「基
準所得税額」×2.1% が「復興特別所得税額」

納付額は、所得税と復興特別所得税額の合計額となります。

(3) 確定申告が必要な方・確定申告ができる方

① 確定申告が必要な方

イ 給与所得がある方
次の計算において残額があり,下記に該当する方

【計算】
所得の合計額−所得控除=課税される所得金額
課税所得金額×税率=所得税額
所得税額−配当控除額−住宅借入金等特別控除額=すでに支払った額=納付額

1 給与の収入金額が2,000万円を超える方
2 給与(1か所),他の各種の所得の合計額が20万円を超える方
3 給与(2か所以上),年末調整対象外給与の収入金額と各種の所得金額との合計額が20万円
 を超える方


ロ 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと,残額がある方
ハ 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など,源泉徴収されないものがある方

② 確定申告をすれば税金が戻る方

還付を受けるための申告書を提出して税金の還付を受ける。

イ 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
ロ 給与所得がある方(医療費控除,寄附金控除,住宅借入金等特別控除)
ハ 公的年金等に係る雑所得のみの方(医療費控除や社会保険料控除)

 

2 会社と役員との取引等に係る留意点

会社と役員との取引で役員が負担すべき費用を会社が負担した場合,役員が得た利益(経済的利益)は,役員に対して給与を支給したのと同様の経済的効果は、役員給与になります。

(1) 会社との金銭貸借

会社が役員に金銭を貸し付けた場合,適正な利息より少ない利息との差額は役員給与。
会社が役員から借入れをした場合は,無利息や低利率でも,利息の不足額について,課税関係は無し。役員が受け取った利息については雑所得。

(2) 会社と役員間の不動産貸借

会社の不動産を役員に賃貸した場合に,相場賃貸料よりとの差額は役員給与。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年2月3日号]

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今回は、いよいよ4月からの消費税における適用の考え方について

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質問① 月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率

事務機器の保守サービスを行っており,保守サービスの年間契約(月額○○円)を締結しています。この保守サービスについては,月ごと(20日締め)の作業報告書を作成し,保守料金を請求しています。この場合,施行日(平成26年4月1日)をまたぐ3月21日から4月20日までの期間に対応する保守サービスについては,新税率(8%)が適用されますか。

回答①

役務提供契約は,月ごとに役務提供が完了するものと考えられます。
したがって,平成26年3月21日から同年4月20日までの役務提供については,その役務提供の完了した日である4月20日における税率(8%)が適用されることとなります。

 

質問② 保守料金を前受けする保守サービスの適用税率

当社は,事務機器の保守サービスを行っており,保守サービスの契約期間を平成26年4月以後1年間とする保守契約を平成26年3月31日までに締結するとともに,同日までに一括して1年間の保守料金を前受けしています。

なお,この保守契約は,月額○○円として保守料金を定めており,中途解約があった場合には,未経過期間分の保守料金を返還することとしています。

この保守契約に係る取引について,1年間分を一括収受し,前受金として計上したものを毎月の役務提供の完了の都度,収益に計上することとしていますが,この場合において,施行日(平成26年4月1日)以後,毎月の役務提供の完了の都度,収益に計上する際の適用税率はどのようになりますか。

回答② 役務の提供による資産の譲渡等の時期は,物の引渡しを要するものにあっては,その目的物の全部を完成して引き渡した日,物の引渡しを要しないものにあっては,その約した役務の全部を完了した日とされています。

また,前受金に係る資産の譲渡等の時期は,現実に資産の譲渡等を行った時とされています。

保守契約は,契約期間は1年間であるものの,保守料金が月額で定められており,その役務提供が月々完了するものですので,この保守契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は,現実に毎月の役務提供が完了する時であり,その時の消費税率が適用されます。

したがって,施行日以後,役務提供が完了するものについては,新税率(8%)が適用されることとなります。

 

質問③ 未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除

建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理した場合においても,当該課税仕入れ等については,その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うこととなりますが,当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき,当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも,継続適用を条件として認められています。

当社は,継続して当該未成工事支出金として経理した課税仕入れにつき,当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れとしていますが,この場合において,平成26年3月31日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは,旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき,仕入税額控除の計算を行うこととなりますか。

回答③

上記のとおり

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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