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AMFニュース [2014年7月29日号]

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ケースで考える消費税率引上げ対策

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日本商工会議所は、消費税率引上げに伴う価格転嫁対策を分かりやすく解説した小冊子「ケースで考える消費税率引上げ対策」を発行した。

平成26年4月引上げ時の影響を踏まえた消費税率引上げ対策について、業種ごとに6つのケースに分けて解説している。

1)小売業(スーパーマーケット)、
2)飲食業(喫茶店)、
3)情報通信業(ソフトウェア開発)、
4)建設業、
5)製造小売業(雑貨の製造・販売)、
6)製造業(自動車部品メーカー)

の6つのケースに分けて消費税率引上げ対策を解説。
経営の影響と対策の全体像の中では、価格転嫁するに際しては「事業全体で売上・利益を確保すること」を勧めている。

消費税率引上げについて、全ての商品で一律に転嫁できれば問題ないが、一律に転嫁できない場合には適正な利益を確保できないケースも想定される。

そのため、「事業全体で売上・利益を確保すること」を目標として、売上を確保するための方策を検討することを提案している。

価格の見直しは、「利益の大きい商品は何か?」、「値上げしても需要はあるか?」などの観点からメリハリをつけ、また、新商品開発を行うことで従来の価格にとらわれない価格設定ができる。

パン屋を例にみると、「毎日食べる食パン」は税率どおり転嫁、「人気商品のメロンパン」は集客のため販売価格を据置き、「ついで買いが多いあんぱん」は減少分確保のため値上げ、「新商品の天然酵母パン」は新たな価格設定、といったイメージだ。

同小冊子は
http://www.jcci.or.jp/chusho/140717handbook.pdf

今回の担当は、山下。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年7月22日号]

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未経過固定資産税等相当額は固定資産の取得価額に算入

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今回はちょっと専門的な話です。
一般納税者からすれば、えーなんでそうなるの? と思わずにはいられない判決です。

土地の売買の際に、未経過固定資産税等相当額を清算することが一般的です。

仮に6月30日の売買の場合、半年分の固定資産税相当額を、買主が負担して売主に支払うことをします。

しかしながら、国税不服審判所は、未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものであるから固定資産の取得価額に算入すべきであると判断しました。

同族会社が、固定資産税及び都市計画税のうち土地等の引渡しの日以後の期間の分に相当する額を売主に支払って損金に算入するなどして法人税の申告をしたのが、未経過固定資産税等相当額は譲り受けた土地等の取得価額に含むべきとされました。

裁決は、固定資産税は1月1日時点における不動産の所有者が納税義務を負うもので、賦課期日後に所有者となった購入者が固定資産税の納税義務を負うものではないから、譲受人から譲渡人に支払われた未経過固定資産税等相当額を租税公課ではなく、購入の代価として取得価額に含まれると決定した。

納税者の常識と、法の常識が異なる一例です。

今回の担当は、山下。

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AMFニュース [2014年7月15日号]

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生前贈与について

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今年度の税制改正では生前贈与を後押しする減税策により、生前贈与が注目を集めている。

1 子や孫へ贈与した場合の税率軽減
2 相続時清算課税制度の拡大
3 教育資金贈与の特例

結果、贈与税調査の増加となる可能性がある。
国税は定期的に登記所の情報を収集している。

その結果、「土地などの不動産を贈与した場合は、登記が異動するため税務署に把握されている」。

また不動産そのものではなく、取得資金の贈与を受けて不動産を購入した場合も、税務署から「おたずね文書」が送られてくることにより、その内容を調べている。

収入と不釣合いな資産を購入した場合などは、その購入資金はどこから用意したのか、贈与の事実がなかったか、細かく追及される。

現金で株やゴルフ会員権、宝石、絵画など大きな買い物をすればそこから、売主がいることで、先方に資料箋と呼ばれる購入者の概要を提出させて把握している。

「株式なら証券会社からの売買証明、ゴルフ会員権ならゴルフ場の会員リストや仲介業者からの情報、宝石や絵画ならデパートや宝石商、画商の顧客リストなどの情報をもとに贈与の事実を収集している」外国で暮らす子供に住宅資金を送る場合も同様。

金融機関には、100万円以上の国外送金があった場合に「国外財産等調書」を作成して税務署に報告する義務がある。調書を受け取った税務署は、送金者や受領者に「国外送金等に関するお尋ね」を送付。

回答に不明な点があったり回答自体がなかったりした場合は、調査対象に取り込まれることになる。

本来、贈与税調査は相続税との同時調査となるケースが多く、単独で行われることは少ないが、「非課税枠拡大などによって贈与件数の増加が見込まれるなど特別な事情がある場合は話は別。

また最近では、法定調書の整備などによってターゲットを絞りやすくなったことから贈与税の単独調査は増加傾向にある」という。

今回の改正を機に生前贈与を真剣に検討する動きがあるが、常に税務署に見られていることを意識して、適正申告を心がけたい。

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AMFニュース [2014年7月10日号]

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個人事業者における所得拡大促進税制について

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要件が大幅に緩和されたことにより、「個人事業者」でも「所得拡大促進税制」の適用のメリットが大いにありそう。

比較的利用し易い制度となっています。
基本的には法人と同様の仕組みでですが、個人事業者における所得拡大促進税制について、改正後の制度を確認しておきましょう。

提要要件

1 青色申告書を提出する個人
2 平成26年~30年までの各年において、国内雇用者(個人の親族など特殊関係者を除く)に
対して給与等を支給する場合


その年分の総所得金額に係る所得税額から、増加した給与等支給額の10%相当額を控除できる。ただし、その年分の事業所得に係る所得税額の20%(中小企業者以外は10%)相当額が限度。

①適用年の雇用者給与等支給額が25年と比較して2%~5%
(26・27年は2%,28年は3%,29・30年は5%) 増加
②適用年の雇用者給与等支給額が前年以上
③適用年の「継続雇用者に対する平均給与等支給額」が前年を超えている

①②の「雇用者給与等支給額」とは、適用年の事業所得の計算上必要経費に算入される国内雇用者への給与等支給額をいう。

③の「継続雇用者」とは、適用年とその前年の両方で給与等の支給を受けた国内雇用者を指し、その「平均給与等支給額」は、適用年の「継続雇用者給与等支給額/各月ごとの継続雇用者給与等支給額に係る継続雇用者の合計人数」となる。

適用1年目の26年は、以上を踏まえ、①25年と比較して2%以上雇用者給与等支給額が増加②雇用者給与等支給額が25年以上③継続雇用者に対する平均給与等支給額が25年を超えているの3点を満たせば同制度を適用できる。

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AMFニュース [2014年7月1日号]

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今回は、「ふるさと納税の制度」について

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生まれ故郷だけに限らず、応援したい地方自治体に対して一定額の寄附を行うことで、所得税等の寄附金控除が適用できる“ふるさと納税”制度は、その寄附金額に応じ、地方自治体から謝礼として地元の特産品などを頂けることをご存知でしょうか

ふるさと寄附金を支出した者が特産品を受けた場合の経済的利益は一時所得に該当します。

ただし、一時所得の金額の計算では、50万円(特別控除額)を控除するので、ふるさと納税による経済的利益での課税はまずないといますが。

しかし、その年に生命保険契約に係る一時金などといった他の一時所得があれば、課税の対象として申告する必要がある。

一時所得の金額は、

『総収入金額−「その収入のために支出した金額」−特別控除額50万円』

ふるさと納税の場合は、特産品に係る経済的利益の価額は総収入金額に含まれる一方で、ふるさと寄附金は「その収入を得るために支出した金額」には含まれない。

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