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相続による資産の取得費について
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相続により取得した資産の取得費とは
(1)
減価償却資産の譲渡所得の取得費は、その取得価額から、その取得の日から譲渡の日までの期間に係る不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の額の累積額を控除した金額とされます。
(2)
取得価額から控除する「不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の額の累積額」について、「 その譲渡者の 不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入される減価償却費の額の累積額」という限定をしていません。
(3)
イ 相続人が相続により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合には、その譲渡所得の金額の計算については、被相続人がその資産を取得した日からその譲渡の日まで引き続きその資産を所有していたものとみなされ、被相続人の取得時期と取得価額が相続人に引き継がれることになります。
相続により取得した減価償却資産を譲渡した場合における取得費の計算においては、その取得価額から譲渡者である相続人の不動産所得等の必要経費にされる減価償却費の額の累積額のほかに、被相続人の不動産所得等の必要経費にされる減価償却費の額の累積額も控除されるということです。
ロ 不動産所得等を生ずべき事業を営む者が生計を一にする配偶者その他の親族の有する減価償却資産をその事業の用に供しその対価を支払っている場合には、その事業を営む者及びその親族の所得金額の計算上、その対価の授受はなかったものとし、その減価償却資産の償却費は、その親族の所得金額の計算上ないものとし、事業を営む者のその事業に係る不動産所得等の金額の必要経費に算入されます。
今回の担当は、山下。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。
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役員退職金の功績倍率について
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役員が退職したときには、会社によっては数千万円~数億円の退職金を払うことがあります。
そのために備えて、多額の生命保険契約を保険会社と結び、死亡時にはその保険金を会社が受取り、その場合、会社の利益となるのでり、生命保険金を目安に死亡役員退職金として、遺族へ支払う。
但し、生命保険金はあくまで会社の収入であり、死亡退職金の額は、規約に基づいて、支払うことになります。よって、保険金=退職金ではありません。
一般的には、税務署側では代表者の、
(1)最終月額報酬
(2)勤続年数
(3)功績倍率
この3つを掛け合わせて、支給した退職金が過大かどうかの判定します。
たとえば、
(1)80万円
(2)30年
(3)2.0倍であれば、
80万円 × 30年 × 2.0 = 4,800万円
となります。
役員退職金の支給額については、納税者と税務署で争うになる事例が、数多くあります。
その場合の争点は、(3)功績倍率です。
最近の判例では、1.92倍というのがあります。
よって、規定にどのように記載し良いかは、慎重に検討しておく必要が有ります。
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贈与税緩和について
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「相続税改正」の認知度が5割に対し、「贈与税改正」の認知度は3割を下回っているとの報告が、信託協会からされました。
皆様既にご存知の通り、来年1月から相続税は基礎控除が大きく引き下げられるなど課税が強化されます。
贈与税は、20歳以上の者が父母や祖父母など直系尊属から贈与により取得した財産に係る贈与税率が引き下げられるなど課税が緩和されます。
20歳以上の者が直系尊属(父母・祖父母等)から贈与により取得した財産に係る贈与税率
贈与財産額−基礎控除(110万円)=課税対象額
2014年12月まで 2015年1月以降
200万円以下 10% 200万円以下 10%
300万円以下 15% 400万円以下 15%
400万円以下 20% 600万円以下 20%
600万円以下 30% 1,000万円以下 30%
1,000万円以下 40% 1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
1,000万円超 50% 4,500万円以下 50%
4,500万円超 55%
例えば、1000万円の場合、600万円から1000万円部分は今年中なら40%の税率が、来年なら30%の税率となり支払う税額が少なくなります。
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医療費控除について
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確定申告で、控除項目はたくさんありますが、このうち最もポピュラーと言っていいのが「医療費控除」です。
今までに、医療費控除により所得税の還付を受けられた方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?
ところで、医療費控除を計算する場合に医療費の補てんに充てられる医療保険の保険金や損害賠償金があるときは、その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととなっています。
つまり、民間の損害保険あるいは生命保険から保険金を受け取った場合、原則、支払った医療費から差し引きします。実質の負担額だけが、医療費控除の対象となります。
しかし、医療費を補てんする保険金等には当たらない保険金等として、
(1)死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2)社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3)使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補を目的として支払を受ける給付金を除く)
したがって、出産のために欠勤した場合に会社の親睦会や互助会などから給付される出産手当金も、欠勤による給与等の減額を補てんするために給付されるものであり、医療費を補てんするための保険金等には当たらないことになります。
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