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AMFニュース [2014年9月30日号]

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特定同族会社事業用宅地等について

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今までにも何度かお伝えしています小規模宅地等の特例において、特定同族会社事業用宅地等は、減額対象となります。

相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業の用に供されていた宅地等であることが要件の1つです。

特定同族会社事業用宅地等の事業については、不動産貸付業等を除外しています。

では、特定同族会社の事業と貸付業が混在している場合は?

被相続人の宅地等が法人の事業の用に供されていた宅地等で、申告期限において特定同族会社の役員である被相続人の親族が相続開始時から申告期限まで所有継続、かつ法人の事業継続の両要件を満たすことにより、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合には80%の評価減ができます。

事業割合でなく建物の利用状況で判断

不動産貸付業を含む複数の事業を営む法人が、相続開始時から申告期限までに不動産貸付業以外の事業を継続できなくなったら、その対象地は特定同族会社事業用宅地等に該当はしません。

不動産貸付業については特定事業用宅地等に該当せず、貸付事業用宅地等(50%)となります。

宅地等の適用面積については売上の状況でみるのではなく、建物の利用状況で判断します。

今回の担当は、山下。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年9月23日号]

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小規模宅地特例の「生計を一」について

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相続において、ある一定の条件に合っていれば、土地の評価額から一定額が減額となる。最大で80%にもなる。

よって該当するかどうかは、大変重要である。
小規模宅地特例は、亡くなった人等が居住の用や事業の用などに供していた宅地等を相続によって取得した場合、一定の要件の下、評価減を認める制度である。

取得した宅地等が亡くなる直前において、親族の事業用、居住用等に供されていた場合は、その親族が被相続人と「生計一」であったことが適用の必須条件になる。

「生計一」というと同居が前提になると考えがちだが、税務上では必ずしもそうではない。

所得税法では、転勤等で普段は個別に住んでいても余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、その親族間で常に生活費・学資金・療養費等の送金が行われている場合も生計一になるとされており、実務上、同特例を適用する際も同様に取り扱われる。

一方、親族と被相続人とが互いに独立し、金銭的な共有が全くなかった場合は生計一に該当しない。

ただし、基本的に独立しているものの、いくらかの援助を受けている場合などが該当するか否かは事実認定によるので、生計一が認められず特例の適用が受けられないこともしばしばある。

判決事例では、「生計」は“暮らし”ではなく“日常生活の資”を意味するため、相続人が被相続人の面倒をみていても日常生活の経済的側面で共通している関係にあったとは認められず、生計一ではなかったと判断した。

生活の資を共有していたか否かについて具体的な金額基準があるわけではないが、被相続人との間に生活費等の共有が確認できなければ、生計一とは認められ難いと思われる。

同居であれば、原則「生計一」と扱われている。

今回の担当は、山下。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年9月17日号]

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交際費課税の再確認について

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既に何度かご報告していますが、交際費課税では、飲食費について書類記載に係る要件を満たせば、飲食費の5,000円基準に該当するものは交際費等から外れて会議費等として全額損金になり、それ以外のものは接待飲食費の50%損金算入が適用されます。

単純な人数誤りならば、問題はありませんが、意図的に人数の割り増しが行われたため、交際費の増加により税額に増差が生じた場合は、重加算税もありうる、ことにご注意願います。

飲食費の5,000円基準を適用して損金算入したものについて、税務調査で接待等の参加人数の間違いで適用誤りが判明した後で、その他の要件を満たしていれば接待飲食費の50%損金算入を適用することができるとなります。

飲食費の5,000円基準とは、飲食費のうち1人当たり5,000円以下であって、記載事項の要件を満たしたものであり、接待飲食費の50%損金算入は飲食費の5,000円基準適用分以外の飲食費で記載事項の要件を満たしたものです。

記載事項の要件は、飲食費の5,000円基準の場合には次の内容を書類に記載することとされ、接待飲食費の50%損金算入の場合には③以外を帳簿書類に記載することが求められています。

また、飲食費の5,000円基準、接待飲食費の50%損金算入について、帳簿書類に必要事項を記載することもできることとなっています。

① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加の得意先の氏名等とその関係
③ 飲食等の参加者数
④ 飲食費の額並びに飲食店の名称,所在地
⑤ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

飲食費の5,000円基準の適用誤りは、接待等を行った社員が参加人数を水増しして報告することがあるため、経理担当者が参加人数の正否を判断することが難しく、税務調査で発覚することになるようです。

飲食費の5,000円基準の適用誤りによって生じた増差所得や不正所得は、所定の記載事項の要件を満たせば、接待飲食費の50%損金算入適用後の価額で計算することとなります。

参加人数の水増しは隠ぺい・仮装に当たり、重加算税が課される可能性があることに変わりはないことにはご注意ください。

今回の担当は、山下。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年9月9日号]

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小規模宅地特例 未届の有料老人ホームについて

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既にご案内のとおり、要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地でも、小規模宅地特例の対象とされました。

しかし、有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義務付けられていますが、未届状態のところが多いそうです。

届出がされていない有料老人ホームは、本特例の対象施設である“有料老人ホーム”に該当せず、特例の適用対象外となります。

よって、その施設が届出されているか、確認しておく必要があります。

平成25年10月31日時点で全国に有料老人ホームは9,827件あり、そのうち、有料老人ホームとして届出が必要であるにもかかわらず、届出をしていない未届状態の有料老人ホームは、10%近くの911件とのこと。

未届ホームは対象施設に該当せず本特例の対象施設である“有料老人ホーム”は、「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム」と規定されており、同条では「有料老人ホーム…を設置しようとする者は…都道府県知事に…届け出なければならない。」とされています。

よって、未届の有料老人ホームは対象施設に該当しないとされます

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AMFニュース [2014年9月2日号]

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生計を一にする親族に支払った対価について

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事業を経営する個人が、その個人と生計を一にする配偶者その他の親族に対し給与等の対価を支払う場合に、これをそのまま必要経費に算入することを認めてしまうと、世帯内で恣意的な所得の分散が行われ、超過累進税率を免れる結果となってしまう。

そこで、そのような租税回避を防止するために個人単位課税の原則に対する例外として、世帯単位課税を行おうというもの。

具体的な取り扱いは以下の通り。

① 事業主が親族に支払った対価
→ 事業主の事業所得、不動産所得等の必要経費に算入しない。

親族が支払いを受けた対価
→ ないものとみなす。

② その親族のその対価に係る各種所得の必要経費に算入されるべき金額
→ 事業主の事業所得、不動産所得等の必要経費に算入する。

親族のその対価に係る各種所得の必要経費に算入されるべき金額
→ ないものとみなす。

②の必要経費算入の規定は、無償による使用の場合でも適用がある。

具体例)

物品販売業を営む甲が、生計を一にする配偶者乙に店舗(乙所有)の使用料を支払った場合。

乙は、この店舗に係る固定資産税を支払い、減価償却費を計上している。
店舗の使用料 → 甲、乙の課税関係には影響しない。

固定資産税及び減価償却費→甲の事業所得の必要経費となり、乙の課税関係には影響しない。

また、対価とは、給与や不動産の使用料等を指しますが、この規定の例外として、青色事業専従者給与(届出が必要)及び事業専従者控除額(申告要件がある)の規定が存在します。

今回の担当は、岡田。

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