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AMFニュース 2014年10月分

AMFニュース [2014年10月28日号]

広がる転売行為と問題点について

1.話題商品の転売問題

iPhone6が発売されるや否や、一定の顧客による大量購入が問題視されニュースを賑わせています。

その少し前には、今子どもたちの間でゲームやアニメが大人気になっている「妖怪ウォッチ」の特典付映画前売券やグッズが、大人たちに買い占められ、子どもたちとその保護者から悲しい声が寄せられていると話題になりました。

こうした買い占めの動機のほとんどは、インターネットオークション等での転売目的とされています。副業感覚で気軽に手を出される方も多いようですが、このような転売行為に問題はないのでしょうか?

2.商品の転売と古物営業法

中古品の買い取り販売等、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者を「古物商」と言い、この言葉で多くの方々がリサイクルショップや金券ショップを連想されることと思います。

しかし、この法律に規定される「古物」には、一般的な認識よりかなり広範囲な意味があり、いわゆる「新古品」についても「古物」であるとされます。

つまり、販売目的で一度市場に流通した商品はすでに「古物」に含まれるのです。

この規定は元々、盗品の売買を防止するために設けられたものではありますが、この「古物」の定義に当てはめれば、今回のようなiPhone6や妖怪ウォッチの新古品転売も厳密に言えば古物商営業であり、公安委員会から許可を受けなければならない営業行為になります。

3.都道府県迷惑防止条例違反の可能性も

違反行為となり得るのは古物営業法の規定だけではありません。

不特定多数の人に転売目的でチケットを大量購入し、転売することは、ダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例違反になります。

転売だけでなく、転売目的で購入することそのものもダフ屋行為となります。

以上のように、転売目的での購入はユーザー同士のマナー違反であることはもちろん、法律や条例においても重大な違反行為です。

インターネットが普及し、個人間での売買は非常に容易なものになりましたが、ルールを守った姿勢と行動を心がけたいものです。

今回の担当は、山下。
該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

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AMFニュース [2014年10月21日号]

スコッチウイスキーと税金について

NHK連続テレビ小説「マッサン」の放送が始まりました。

ニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝・リタ夫妻をモデルにしたドラマだそうです。
折しも彼らが出会ったスコットランドでは独立住民投票があったばかり。スコッチウイスキーにもイングランド(大英帝国)とスコットランドの間の税金をめぐるお話があります。

ウイスキーが琥珀色なのは税金のお蔭?

スコッチウイスキーは、簡単にいうと「モルトウイスキー」と「グレーンウイスキー」に分かれ、両者を混ぜたものが「ブレンデッドウイスキー」と呼ばれます。

スコットランドは1707年に大英帝国に併合されますが、英国はスコットランド蒸留業者に重い麦芽税を課しました。

これを逃れるため、蒸留業者は山間部に逃れて密造し、これをシェリー樽に隠したそうです。

このことにより、当時まで透明であったウイスキーは、樽の中で熟成させるため、樽の香りと琥珀の色合いを得ることになります。

一方で、モルト(麦芽)に対して、トウモロコシなどのグレーン(穀物)を用いる安いウイスキーが作られるようになりました。これが「グレーンウイスキー」です。

「ブレンディド」の登場で大衆化

密造された「モルトウイスキー」に人気が出始めると英国は「モルトウイスキー」への麦芽税を一層重くしていきます。

これに対して、スコットランドの人々は麦芽の使用量を減らし、「グレーンウイスキー」を作って抵抗していましたが、この「モルト」と「グレーン」を混ぜることで、癖の強いモルトの味を飲みやすくした「ブレンデッドウイスキー」が生まれました。

重い税金から逃れるという現実的な理由があったとはいえ、この「ブレンデッドウイスキー」の登場により、スコットランドという「一地方の地酒」に過ぎなかったウイスキーが世界中にファンをもつお酒になったということのようです。

今回の担当は、山下。
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AMFニュース [2014年10月14日号]

修繕費と資本的支出の取り扱いについて

会社や個人が、固定資産の修理、改良等の支出を行った場合には、その支出した金額については、費用計上又は資産計上のいずれに該当するかの判断をする必要があります。

具体的には、次の手順により判定をしていきます。

  1. 支出金額が20万円に満たない場合、又は3年以内の期間を周期として行われる修繕である場合
    →修繕費として費用計上します。
  2. 支出した内容が、修繕費、資本的支出の具体的な例示にあたる場合
    →支出した内容によって修繕費、資本的支出として処理します。

    例)機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
    →修繕費として費用計上します。

    用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
    →資本的支出として資産計上します。
  3. 支出金額が60万円に満たない場合、又は支出金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
    →修繕費として費用計上します。

    ※前期末における取得価額とは、減価償却前の金額で、過去に資本的支出を行っている場合には、その支出後の金額をいいます。

上記1→2→3の順に判定していきます。
ですので、2.に該当しても、支出額が20万円未満であれば1.に該当しますし、2.に該当してしまえば3.の要件を満たしていても、2.の基準により判定することとなります。

今回の担当は、岡田。
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AMFニュース [2014年10月07日号]

小規模宅地特例(事業用と居住用の完全併用)について

平成27年1月1日以後の相続・遺贈に係る相続税について、小規模宅地等の特例については

  1. 特定居住用宅地等の適用対象面積が現行の240m2から330m2に
  2. 特定事業用等宅地の適用対象面積は400m2

限度面積の調整計算が不要
結果、それぞれの限度面積まで「完全併用」が可能となった。

具体的には、下記の事例で検討しましょう。

特定事業用等宅地面積500m2,相続税評価額5億円
特定居住用宅地面積360m2,相続税評価額1億8,000万円

特定事業用等宅地等の限度面積は従来どおり400㎡だが、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡から330㎡まで拡大した。

それぞれの限度面積を合計した最大730㎡まで完全併用が可能となる。

では、減額の金額は

特定事業用等宅地 5億円×400㎡/500㎡×80%=3億2,000万円
特定居住用宅地 1億8,000万円×330㎡/360㎡×80%=1億3,200万円

合計で4億5,200万円の小規模宅地の減額となる。

6億8,000万円が2億2,800万円に結果なり、相続税は、最高税率の場合、2億4,860万円も少なくなる。小規模の効果は、値段の高い土地では効果的です。

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