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AMFニュース [2014年1月27日号]

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今回は、1月20日開始の生産等設備投資促進税制の考え方について

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詳細は、今後お知らせしますが、今回は概要について

生産等設備投資促進税制は,当期に取得等した生産等資産で事業年度末まで保有するものの取得価額合計額が,償却費の損金経理額や前年度の設備投資額の110%の額を上回ると,生産等資産のうちの機械装置の取得価額の即時償却(全額)が適用できる制度。

生産等資産については,生産等設備を構成する,国内事業用の機械装置,構築物,工具器具備品などの減価償却資産と規定されていて,生産等設備については取扱いで,法人が行う生産活動,販売活動,役務提供活動その他収益稼得のために行う活動用に直接供される減価償却資産で構成されているもの。

また,この取扱いでは,生産等設備に該当しないものとして本店,寄宿舎等の建物,事務用器具備品,乗用自動車,福利厚生施設が列挙されている。

本店,寄宿舎等の建物や事務用器具備品などは,収益の稼得に直接関係するというよりは,むしろ間接的に寄与する資産に該当するため,生産等設備に該当しない。

営業部門が使用する自動車については販売活動などの生産等活動に直接供しているものといえるため,生産等設備に含まれることになる。

さらに,事務用器具備品については,他の資産と同様に生産等活動に直接供しているかどうかで判断する。したがって,同じ器具備品であっても,工場等で使用していれば生産等設備に該当し,生産等活動に直接供していない経理部門等で使用していれば,生産等設備に該当しない。

生命保険解約の解約等により多額の利益の計上、または、資産売却とうにより特別利益の計上等が想定される場合、この投資即時償却による全額費用を利用することが考えられます。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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今回は、いよいよ4月からの消費税における家賃の考え方について

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居住用のアパート、マンションの家賃、共益費は、もともと非課税扱いのため、消費税改定の影響はありません。アパートに専属する駐車場も非課税扱いとなっています。

事業者家賃(事務所、店舗、駐車場、倉庫等)にかかる消費税につきましては、一般的に契約により前払いとなって26年3月に支払う26年4月分の消費税の扱いに付きまして、多くの方から質問を頂いていますので、お伝えします。

不動産賃貸について、消費税の売上を計上する時期は、「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする」となっています。

この場合の「支払を受けるべき日」ですが、「前家賃」であれば、前月末となります。

原則的な取扱い

 ○平成26年4月分の家賃=3月末に受領
 「支払を受けるべき日」は3月末なので 4月分の家賃まで、消費税は【5%】となります。

○平成26年5月分の家賃=4月末に受領
 「支払を受けるべき日」は4月末なので 5月分の家賃から、消費税は【8%】となります。

特例的な取扱い

<設例>
3月決算法人が26年4月分の事務所賃料108,000円(内消費税等8,000円)を26年3月25日に支払った場合4月分家賃は、支払いが3月中であっても、8%の消費税を請求された場合支払うことになります。4月分家賃だからです。

改正消費税法は26年4月1日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されるからです。いつ支払ったかではなく、いつの分かで5%か8%になります。

1.通常的な処理

(26年3月期)
課税仕入れ108,000円のうち5%分を仮払消費税等として処理する
この場合、5%分しか差し引くことができません。不利です。
仮払消費税等 5,142円

(27年3月期)
仕訳なし

2.仮払金による処理

(26年3月期)
支払時は課税仕入れ108,000円のうち8,000円を仮払金(仮払消費税等)として計上し,26年3月期では仕入税額控除の計算は行わず消費税等相当額を翌期に繰り延べる。

(27年3月期)
課税仕入れ108,000円の8,000円について仕入税額控除を行う。

3.仕入対価の返還による処理

(26年3月期)
課税仕入れ108,000円のうち5%分を仮払消費税等として処理する。
仮払消費税等 5,142円

(27年3月期)
前期において5%の税率で仕入税額控除を行ったものについて仕入対価の返還を受けたものとして処理し,改めて8%の税率を適用して仕入税額控除する

賃借料 100,000  賃借料 102,858
仮払消費税等 8,000 仮払消費税等 5,142

結論
① 108,000円を前払い家賃として、税込経理している場合は、翌期の課税仕入れとなる。
調整は必要ありません。

② 簡易課税を選択している場合は、関係ありません。今までどおりです。
③ 前払家賃は、翌期の費用にしないで、26年3月決算期の費用にして、計算した法人税の
対象となる当期利益の額は少なくなり、有利。消費税は一旦
5%で仕入消費税控除を使って
一旦確定した後、次の期において、8%と5%
の差額の3%分を、さらに控除する方が、
有利となります。

該当するケースが想定される場合は、早めにご相談下さい。

 

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AMFニュース [2014年1月13日号]

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今回は会費制の接待と交際費の経理処理について

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会社がホテルなどの会場を借りて、取引先の社員らを招待しての大規模な親睦会や懇親会を開催することがあります。

取引先への接待行為であるため、主催者が負担した費用の総額が交際費となるが、会費制の親睦会として取引先から一定額を徴収することもあります。

会費制の親睦会を開催した場合、取引先からの会費徴収により、親睦会費用の総額を主催者と取引先が互いに負担し合っていることから,それぞれの負担分が交際費とり、こうした場合,主催者側の交際費の経理処理は、支出総額から会費徴収分を控除した金額を接待交際費として計上するいわゆる“相殺処理”が可能です。

交際費課税は、接待行為等に課せられる行為課税であり、接待等に要した費用の総額が対象となります。

会費制の親睦会は、取引先との親睦会という接待行為の費用総額を主催者が支出しているため,経理処理として、支出総額全体を接待交際費,会費徴収分を雑収入に計上するいわゆる“両建て処理”によるべきとも考えられます。

しかし、会費制の親睦会における取引先からの会費徴収分は、取引先が親睦会費用の総額の一部を負担したもので、実際に親睦会費用の総額を支払ったのが主催者であっても,主催者が単に取引先の負担分を立て替えているものに過ぎません。

会社が支出する交際費は、直接支出したものと間接支出したものを問わないとされ、接待等に要する費用を分担した場合にも、交際費の支出があったものとすることになっています。

そのため、主催者側に係る交際費は、支出した親睦会費用の総額ではなく,支出総額と会費徴収分とを相殺した金額で構わない。

なお、調査時には、会費制の接待等の費用総額を取引先等と分担した事実の説明を求められることもあるので、会費徴収する旨を記載した案内文などを残しておくことが望ましい。 

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AMFニュース [2014年1月6日号]

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今回は「銀行員は決算書をどう読んでいるか?」について

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いつの時代にも中小企業の経営者は、「銀行には多額の利益が出ている決算書を提出したいが、税金の支払いはなるべく抑えたい」という矛盾した悩みがあります。

金融機関では、銀行格付けがどの程度なのかを調査し、次に返済能力を算出します。

(今回の借入申し込み額+既存の借入額)÷(税引き後利益+減価償却費)

これにより、返済可能年数が計算できます。
また、判断基準として、月商の何倍の借入金となっているかも目安になります。

0~3ヵ月以内 借入金水準は適正
3ヵ月~6ヵ月 借入金過多
6ヵ月以上 借入金過大で要注意

損益計算書については、営業利益及び経常利益を見ます。
営業利益は、本業でいくら儲かったかを表します。

経常利益は、経営活動でいくら儲かったかを表します。
金融機関では、会社から提出された決算書をそのまま見ているわけではありません。

 

すぐ出来る決算書のランクアップ

①繰越損失があり、債務超過状態を脱皮したい場合、役員借入金や役員への未払い報酬等があれば、その全部または一部を債務免除する

②赤字経営の会社は、経営者の役員報酬を必要最低限の金額に引き下げましょう。

③雑収入の中身をよく検討し、定款変更を行い、本業の売上となるようにします。

④代表者個人の会社への貸付金が多額の会社は、「役員借入金」を資本金になるよう増資の検討を行う。

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